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親の財産を合計したら、ちょうど1億円くらいになりそう。そうなると、相続税はいったいいくら払うことになるのか気になりますよね。
結論から言うと、遺産1億円の相続税は、家族の形で225万円から1,220万円まで大きく変わります。配偶者がいるか、子が何人かで、5倍以上の差が出るんです。
この記事では、遺産1億円のケースに絞って、家族別の税額と1人あたりの負担、分け方による違いを試算します。
遺産1億円だと、わが家の相続税はいくら?
遺産(課税価格の合計)が1億円で法定相続分どおりに分けた場合、夫が亡くなり妻と子2人が相続するなら納める相続税は家族全体で315万円(子1人あたり157万5,000円)です。配偶者がいなくて子2人だけなら770万円(1人あたり385万円)、子1人だけなら1,220万円になります。
同じ1億円なのに、ここまで違うのには2つの理由があります。
1つは基礎控除の大きさです。法定相続人が1人増えるごとに600万円増えます。もう1つは配偶者の税額軽減で、配偶者がいると配偶者の分の税額が0円になるんです。
『うちは1億円もないと思う』という方も、自宅の土地を評価額で足してみると意外と近いことがあります。
配偶者がいる家族の場合はいくら?
夫が亡くなり、妻と子が相続するケースです。妻の分は配偶者の税額軽減で0円になるので、納めるのは子の分だけです。
| 家族の形 | 法定相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 子1人あたりの納付税額 | 家族全体の納付税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 妻と子1人 | 2人 | 4,200万円 | 5,800万円 | 770万円 | 385万円 | 385万円 |
| 妻と子2人 | 3人 | 4,800万円 | 5,200万円 | 630万円 | 157万5,000円 | 315万円 |
| 妻と子3人 | 4人 | 5,400万円 | 4,600万円 | 524万9,800円 | 87万4,900円 | 262万4,700円 |
| 妻と子4人 | 5人 | 6,000万円 | 4,000万円 | 450万円 | 56万2,500円 | 225万円 |
計算例 妻と子2人で1億円を相続するケース
妻と子2人のケースを、計算の流れごと見せますね。
| 計算の段階 | 妻 | 子1 | 子2 |
|---|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 | ||
| 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 | ||
| 課税遺産総額 | 5,200万円 | ||
| 法定相続分で分けた金額 | 2,600万円 | 1,300万円 | 1,300万円 |
| 速算表の税率・控除額 | 15%・50万円 | 15%・50万円 | 15%・50万円 |
| 法定相続分に応じた税額 | 340万円 | 145万円 | 145万円 |
| 相続税の総額 | 630万円 | ||
| 実際の取得額 | 5,000万円 | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 納付税額 | 0円(配偶者の税額軽減) | 157万5,000円 | 157万5,000円 |
妻が0円になるのは、取得した5,000万円が1億6,000万円以下だからです。配偶者の税額軽減は、1億6,000万円か法定相続分相当額の多いほうまで使えます。
ただし、この軽減は申告をして初めて使えます。妻の税額が0円でも、申告書は出すことになります。

子だけで相続する場合はいくら?
両親のどちらかがすでに亡くなっていて、残った親の遺産1億円を子だけで相続するケースです。配偶者の税額軽減がないので、負担はぐっと重くなります。
| 家族の形 | 法定相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 1人あたりの納付税額 | 家族全体の納付税額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 子1人 | 1人 | 3,600万円 | 6,400万円 | 1,220万円 | 1,220万円 | 1,220万円 |
| 子2人 | 2人 | 4,200万円 | 5,800万円 | 770万円 | 385万円 | 770万円 |
| 子3人 | 3人 | 4,800万円 | 5,200万円 | 629万9,800円 | 209万9,900円 | 629万9,700円 |
| 子4人 | 4人 | 5,400万円 | 4,600万円 | 490万円 | 122万5,000円 | 490万円 |
子3人の行は、1人あたりの税額を100円未満で切り捨てるため、総額と合計が100円ずれています。
計算例 子2人だけで1億円を相続するケース
| 計算の段階 | 子1 | 子2 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億円 | |
| 基礎控除(3,000万円+600万円×2人) | 4,200万円 | |
| 課税遺産総額 | 5,800万円 | |
| 法定相続分で分けた金額 | 2,900万円 | 2,900万円 |
| 速算表の税率・控除額 | 15%・50万円 | 15%・50万円 |
| 法定相続分に応じた税額 | 385万円 | 385万円 |
| 相続税の総額 | 770万円 | |
| 納付税額(5,000万円ずつ取得) | 385万円 | 385万円 |
子1人で1億円を相続すると1,220万円です。受け取る遺産の1割を超える税金を、10か月以内に現金で用意することになります。
「1億円もらえるなら、税金くらい払えるでしょ?」
「でも中身はほとんど実家の土地なんだよね…」
こうしたケースは珍しくありません。財産の多くが土地だと、納める現金が足りなくなることもあるんです。
妻が多く相続すると、家族の税金は減る?
『全部妻が相続すれば、税金は0円になるのでは?』と考える方も多いはずです。
確かに今回だけを見ればそうです。ただ、妻が亡くなった時に子2人が相続する二次相続まで足すと、結果が変わります。
妻と子2人で遺産1億円のケースで比べました。二次相続は、妻にもともとの財産がなく、受け取った財産がそのまま子2人に相続されると仮定しています。
| 分け方 | 今回の納付税額 | 二次相続の税額 | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(妻5,000万円) | 315万円 | 80万円 | 395万円 |
| 妻が1/4(2,500万円)取得 | 472万5,000円 | 0円 | 472万5,000円 |
| 妻がすべて(1億円)取得 | 0円 | 770万円 | 770万円 |
| 子2人だけで取得 | 630万円 | 0円 | 630万円 |
このケースでは、法定相続分どおりに分けたときが2回の合計で最も小さくなりました。妻がすべてを相続すると、今回は0円でも、2回の合計では375万円多くなります。
妻自身に財産がある家庭や、妻が自宅に住み続けたい家庭では、最適な分け方が変わります。二次相続の比べ方は妻の取り分別に一次と二次の合計を比べた記事でくわしく試算しています。

遺産1億円の相続で、気をつけたいことは?
1億円前後の遺産では、計算そのものより「何を財産に入れるか」で税額がぶれやすくなります。次の点を確かめてみてください。
- 自宅の土地に小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)が使えるか
- 生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を引いているか
- 子や孫名義の預金が、実は親のお金ではないか(名義預金)
- 亡くなる前7年以内の贈与を足し戻しているか
- 納める税金を現金で用意できるか
自宅の土地に特例が使えると、1億円のうち土地の部分が大きく減って、税額が下の金額帯まで下がることもあります。
1億円を少し超える財産なら、遺産2億円・1億5,000万円の家族別の試算も参考になります。
1億円の相続を、税理士に頼むと楽なのはどんなケース?
遺産が1億円あると、ほとんどの家族で相続税の申告が必要になります。
次のような家族は、税理士に頼むと手間も迷いも減らしやすいです。
- 財産の多くが土地で、特例が使えるか分からない
- 妻と子で、二次相続まで考えて分け方を決めたい
- 子だけの相続で、数百万円以上の税金の準備が必要
- 株式や貸している不動産など、評価が難しい財産がある
相続税の申告に慣れた税理士なら、土地の評価や特例の判断、分け方の比較まで一緒に考えてくれます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
1億円の相続税で、子供4人だといくらですか?
妻と子4人なら家族全体で225万円(子1人あたり56万2,500円)、子4人だけなら490万円(1人あたり122万5,000円)です。どちらも法定相続分どおりに分けた場合の金額です。
遺産1億円で、配偶者がすべて相続した場合は相続税がかかりませんか?
配偶者の税額軽減は1億6,000万円まで使えるので、配偶者がすべて相続すれば今回の税額は0円です。ただし申告は必要で、二次相続で子が相続する時の税額が大きくなりやすい点に注意してください。
1億円の相続税は、いつまでに払いますか?
申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。原則は現金での一括納付で、難しい場合は延納や物納の制度もあります。
まとめ
- 遺産1億円の相続税は、家族の形で225万円から1,220万円まで変わる
- 妻と子2人なら315万円(子1人あたり157万5,000円)、子2人だけなら770万円
- 子1人だけなら1,220万円で、配偶者の税額軽減も使えない
- 妻がすべて相続すると今回は0円でも、二次相続まで足すと法定相続分どおりより375万円多い
- 土地の特例や名義預金の扱いで税額がぶれるので、早めに試算しておくと安心





