遺産1億円を配偶者と子3人で相続したら相続税はいくら?計算例

遺産1億円を配偶者と子3人で相続するケースの相続税を解説する記事のアイキャッチ

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父が亡くなり、母と兄弟3人で遺産1億円を分けることになった。『4人もいると計算がややこしそう』と感じている方もいるはずです。

結論から言うと、法定相続分どおりに分けた場合、家族全体で納める相続税は262万4,700円です。計算の中身と、分け方を変えた時の違いを順に見ていきます。

目次

配偶者と子3人で遺産1億円、相続税はいくら?

このケースの結論

遺産1億円を配偶者と子3人が法定相続分どおりに相続すると、相続税の総額は524万9,800円です。配偶者は0円、子3人はそれぞれ87万4,900円で、納付額の合計は262万4,700円になります。

相続人が4人なので、基礎控除は5,400万円です。1億円から引いた4,600万円に相続税がかかります。

ここでの1億円は、借入金や葬式費用を引いた後の金額(課税価格の合計)です。

4人分の計算を表で追ってみます

子3人の法定相続分は、残り半分を3人で分けるので1人1/6ずつです。

計算の段階金額メモ
課税価格の合計1億円債務・葬式費用を引いた後
基礎控除5,400万円3,000万円+600万円×4人
課税遺産総額4,600万円1億円−5,400万円
配偶者の法定相続分(1/2)2,300万円税率15%・控除50万円で295万円
子1人分の法定相続分(1/6)766万6,000円千円未満切り捨て・税率10%で76万6,600円
相続税の総額524万9,800円295万円+76万6,600円×3人
配偶者の納付額0円配偶者の税額軽減で0円
子1人あたりの納付額87万4,900円総額×1/6(100円未満切り捨て)
納付額の合計262万4,700円子3人分
遺産1億円を配偶者と子3人で相続した場合の家系図と取り分

子1人分の取り分は1,000万円以下なので、税率は10%の段です。子が1人だけの家なら15%の段になるので、ここが人数の多い家の違いなんです。

『端数がバラバラで合わないのでは?』と思うかもしれません。相続税は取り分ごとに千円未満、税額は100円未満を切り捨てるので、こうした細かい数字になります。

同じ遺産1億円・法定相続分どおりでも、配偶者と子1人なら納付額の合計は385万円、子2人なら315万円です。子が3人になると262万4,700円まで下がります。

相続人が1人増えるごとに基礎控除が600万円増え、子1人あたりの取り分も小さくなる。この2つが重なって、税額が下がっていくんです。

母の取り分で、今回の税額はここまで変わる

配偶者が受け取った分は、1億6,000万円か法定相続分の多い方までは相続税がかかりません。遺産1億円なら、母が全部受け取っても母の税額は0円です。

分け方のケース母の取得子1人あたりの取得今回の納付額の合計
母が全部1億円0円0円
法定相続分どおり5,000万円1,666万6,666円262万4,700円
4人で均等(各1/4)2,500万円2,500万円393万7,200円
子3人が全部0円3,333万3,333円524万9,700円

ここで『じゃあ母が全部受け取れば0円だね』と決めてしまうのは早いんです。母が亡くなった時の二次相続では、子3人だけが相続人になるからです。

二次相続まで足すと、どの分け方が軽い?

母自身の財産が無く、受け取った財産が増えも減りもしないと仮定して、一次と二次を合計してみました。二次相続の基礎控除は子3人で4,800万円です。

分け方のケース一次の税額二次の税額合計理由・注意
母が全部0円629万9,700円629万9,700円二次で子3人が1億円を相続
法定相続分どおり262万4,700円19万9,800円282万4,500円二次の5,000万円は基礎控除を200万円超えるだけ
4人で均等393万7,200円0円393万7,200円二次の2,500万円は基礎控除以内
子3人が全部524万9,700円0円524万9,700円二次で受け取る財産が無い前提
母の取り分ごとに一次と二次の相続税を並べた分岐表

この仮定では、法定相続分どおりの合計が最も小さくなります。母が全部受け取るケースとの差は347万5,200円です。

もちろん、母の預金が多い家では二次相続の金額が増えます。母がこれから施設に入る予定なら、手元に残すお金も必要ですよね。

例えば、兄弟の間でこんな話が出ることもあります。

「母さんに全部渡しておけば、今は税金がかからないんだよね」
「でも次の時に3人で1億円を分けると、600万円以上かかる計算らしいよ」

自宅があるか、子に未成年がいるかで結論が変わる

ここまでは財産が預貯金中心のケースでした。自宅の土地がある家では、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額が80%減ります。

ケース課税価格の合計相続税の総額納付額の合計理由・注意
預貯金と株式が中心1億円524万9,800円262万4,700円特例を使える土地が無い
評価額5,000万円の自宅の土地を母が相続6,000万円60万円30万円4,000万円減額。配偶者は同居などの要件を問われない

自宅を母が受け取るなら、配偶者は同居などの要件がかかりません。子が受け取る場合は同居や家なき子などの要件があるので、使えるかは税理士に確認してみてください。

もう1つ、子3人のうちに18歳未満の子がいる場合は、未成年者控除があります。控除額は(18歳−相続時の年齢)×10万円です。

例えば15歳の子なら30万円で、その子の税額87万4,900円から差し引けます。年の離れた兄弟がいる家では、見落とさないようにしておきましょう。

配偶者と子3人の家で確認したいこと
  • 遺産1億円は、借入金と葬式費用を引いた後の金額か
  • 自宅の土地を母と子のどちらが受け取るか
  • 子3人の中に18歳未満の子がいるか
  • 母自身の財産と、これからの生活費や介護費用
  • 4人全員が遺産分割協議に参加できる日程が取れるか

4人で話し合う家は、期限から逆算して動く

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。母と子3人、合わせて4人の意見がそろわないと分け方が決まりません。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告しないと使えません。

兄弟が離れて暮らしていると、書類のやりとりだけで時間がかかることも。期限までにまとまらない時は法定相続分でいったん申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。

兄弟が遠方に住んでいる、自宅の土地がある、未成年の子がいる。そんな家は、税理士に入ってもらうと計算と書類の段取りを一緒に進められます。

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子が2人の家の数字は配偶者と子2人で遺産1億円を相続するケースで比べられます。人数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人の基礎控除早見表にまとめています。

よくある質問

遺産1億円・配偶者と子3人なら、相続税の申告は必要ですか?

必要です。基礎控除5,400万円を超えているので申告の対象になります。母の税額が配偶者の税額軽減で0円になる場合も、申告しないと軽減は受けられません。

子3人の取り分が違っても、相続税の総額は同じですか?

同じです。総額は法定相続分で分けたと仮定して出すので524万9,800円です。各自の納付額は、実際に受け取った割合に応じて変わります。

子の1人が相続放棄したら基礎控除は減りますか?

減りません。相続放棄した人も法定相続人の数に入れるので、基礎控除は5,400万円のままです。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産1億円・配偶者と子3人の相続税の総額は524万9,800円
  • 法定相続分どおりなら母は0円、子3人で合計262万4,700円
  • 子1人分の取り分は税率10%の段に収まる
  • 二次相続まで含めると、この記事の仮定では法定相続分どおりの合計が最も小さい
  • 自宅の土地や未成年の子がいる家は、特例や控除で税額が変わる
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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