遺産1億5000万円・相続人は配偶者と子1人|相続税の早見と節税の余地

遺産1億5000万円を配偶者と子1人で相続するケースの相続税を解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、相続するのは妻と子ども1人だけ。遺産は1億5000万円ほど。『配偶者は相続税がかからないって聞くけど、子どもはいくら払うの?』という方も多いはずです。

結論から言うと、法定相続分どおり半分ずつ分ければ、納める相続税は子の920万円だけです。この記事では、分け方を変えた時の税額と、妻が亡くなった後の相続まで含めた負担の違いが分かります。

目次

妻と子1人で1億5000万円を半分ずつ分けたら、いくら?

このケースの結論

法定相続人は2人で、基礎控除は4,200万円。相続税の総額は1,840万円です。半分ずつ分けると、妻は配偶者の税額軽減で0円、子は920万円を納めます。

ここでは、夫が亡くなり、妻と子1人が相続するケースで考えます。借入金や葬式費用を引いた後の課税価格が1億5,000万円という前提です。

相続人が2人と少ないので、基礎控除は4,200万円にとどまります。課税される部分が1億円を超えるので、税率は30%の段まで上がるんです。

計算の段階金額中身
課税価格の合計1億5,000万円借入金・葬式費用などを引いた後
基礎控除4,200万円3,000万円+600万円×2人
課税遺産総額1億800万円1億5,000万円−4,200万円
妻の法定相続分の税額920万円5,400万円×30%−700万円
子の法定相続分の税額920万円5,400万円×30%−700万円
相続税の総額1,840万円2人分の合計
実際の取得妻7,500万円、子7,500万円半分ずつ取得した場合
各人の納付額妻0円、子920万円妻は配偶者の税額軽減で0円
納付税額の合計920万円子の分だけ
妻と子1人の家系図に、遺産1億5000万円の取り分と納付税額を書き込んだケース図

妻が0円になるのは、配偶者の税額軽減があるからです。配偶者は「1億6,000万円」か「法定相続分」の多い方まで、相続税がかかりません。

妻が全部受け取れば0円? 実はそこに落とし穴があります

『だったら妻が全部受け取れば、税金ゼロで済むよね?』と考えますよね。確かに、遺産1億5,000万円は1億6,000万円の枠に収まります。妻が全部取れば、このときの相続税は0円です。

ただ、ここが大事なところです。妻が亡くなった時、その財産は子1人が相続します。子1人だと基礎控除は3,600万円しかありません。

そこで、妻が受け取る割合を変えて、2回の相続を合わせた税額を比べてみます。前提は、妻にもともとの財産がなく、財産の額が変わらないものとした単純な計算です。

ケース(妻の取得)1回目(夫の相続)2回目(妻の相続・子1人)2回の合計
全部(1億5,000万円)0円2,860万円2,860万円
半分(7,500万円)920万円580万円1,500万円
4分の1(3,750万円)1,380万円15万円1,395万円
受け取らない(0円)1,840万円0円1,840万円

1回目だけ見ると「全部妻に」がいちばん得に見えます。でも2回分を合わせると、2,860万円と最も重くなってしまうんです。

このケースでは、妻の取り分を半分から4分の1あたりに抑えた方が、合計は小さくなりました。もちろん、妻自身の預金や年金の額、生活費で使う分によって結果は変わります。

「お母さんが全部もらえば税金ゼロでしょ?」「今回はね。でも次に自分が払う分が増えるかも」。家族でこんな話になったら、2回目まで並べて考えてみてください。

このケースで節税の余地はどこにある?

『分け方以外に、できることはないの?』という方もいるはずです。この金額帯で効いてくるのは、自宅の土地と申告のルールです。主なところを確認しておきましょう。

配偶者と子1人のケースで確認したいこと
  • 妻が0円でも、配偶者の税額軽減を使うなら申告が必要
  • 自宅の土地を妻が受け取れば、小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額できる
  • 生命保険金の非課税枠は500万円×2人=1,000万円
  • 10年以内に2回目の相続が起きたら、相次相続控除で負担が軽くなる

特に1つ目は忘れられがちです。妻が0円になるのは、申告して軽減を受けた結果なんですね。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。

分割が期限に間に合わない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。こうしておけば、後で分けた時に軽減や特例を受け直せます。

二次相続まで見た分け方は、妻の財産や年齢、自宅を誰が継ぐかで答えが変わります。土地がある、妻にも財産がある、という家庭は専門家に試算してもらうと早いですよ。

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子が2人いる場合の違いは配偶者と子2人で1億5000万円を相続するケース、妻がすでにいない場合は子1人が1億5000万円を相続するケースで計算しています。自分の数字で試すなら相続税を自分で計算する手順をどうぞ。

よくある質問

妻が1億5,000万円を全部相続したら、申告はしなくていいですか?

申告は必要です。配偶者の税額軽減は、申告をして初めて使えます。税額が0円になる場合でも、期限内に申告書を出しておきましょう。

子が受け取らない分け方は、子が納得していれば問題ありませんか?

遺産分割は相続人全員が合意すれば自由に決められます。ただ、上の表のように2回目の相続で子の負担が増えることがあるので、合わせて考えておくのがおすすめです。

妻が亡くなるのが数年後なら、2回目の税額は軽くなりますか?

1回目から10年以内なら相次相続控除が使えます。上の比較表の2回目の税額は、この控除を入れていない数字です。

まとめ

この記事の要点
  • 1億5,000万円を妻と子1人で半分ずつ分けると、納付税額は子の920万円だけ
  • 1億6,000万円の枠に収まるので、妻が全部取れば1回目は0円
  • ただし子1人の二次相続では2,860万円になり、2回の合計で最も重くなる
  • 妻が0円でも、軽減を使うには申告が必要
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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