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夫が亡くなり、相続するのは妻と子ども1人だけ。遺産は1億5000万円ほど。『配偶者は相続税がかからないって聞くけど、子どもはいくら払うの?』という方も多いはずです。
結論から言うと、法定相続分どおり半分ずつ分ければ、納める相続税は子の920万円だけです。この記事では、分け方を変えた時の税額と、妻が亡くなった後の相続まで含めた負担の違いが分かります。
妻と子1人で1億5000万円を半分ずつ分けたら、いくら?
法定相続人は2人で、基礎控除は4,200万円。相続税の総額は1,840万円です。半分ずつ分けると、妻は配偶者の税額軽減で0円、子は920万円を納めます。
ここでは、夫が亡くなり、妻と子1人が相続するケースで考えます。借入金や葬式費用を引いた後の課税価格が1億5,000万円という前提です。
相続人が2人と少ないので、基礎控除は4,200万円にとどまります。課税される部分が1億円を超えるので、税率は30%の段まで上がるんです。
| 計算の段階 | 金額 | 中身 |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 1億5,000万円 | 借入金・葬式費用などを引いた後 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,000万円+600万円×2人 |
| 課税遺産総額 | 1億800万円 | 1億5,000万円−4,200万円 |
| 妻の法定相続分の税額 | 920万円 | 5,400万円×30%−700万円 |
| 子の法定相続分の税額 | 920万円 | 5,400万円×30%−700万円 |
| 相続税の総額 | 1,840万円 | 2人分の合計 |
| 実際の取得 | 妻7,500万円、子7,500万円 | 半分ずつ取得した場合 |
| 各人の納付額 | 妻0円、子920万円 | 妻は配偶者の税額軽減で0円 |
| 納付税額の合計 | 920万円 | 子の分だけ |

妻が0円になるのは、配偶者の税額軽減があるからです。配偶者は「1億6,000万円」か「法定相続分」の多い方まで、相続税がかかりません。
妻が全部受け取れば0円? 実はそこに落とし穴があります
『だったら妻が全部受け取れば、税金ゼロで済むよね?』と考えますよね。確かに、遺産1億5,000万円は1億6,000万円の枠に収まります。妻が全部取れば、このときの相続税は0円です。
ただ、ここが大事なところです。妻が亡くなった時、その財産は子1人が相続します。子1人だと基礎控除は3,600万円しかありません。
そこで、妻が受け取る割合を変えて、2回の相続を合わせた税額を比べてみます。前提は、妻にもともとの財産がなく、財産の額が変わらないものとした単純な計算です。
| ケース(妻の取得) | 1回目(夫の相続) | 2回目(妻の相続・子1人) | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 全部(1億5,000万円) | 0円 | 2,860万円 | 2,860万円 |
| 半分(7,500万円) | 920万円 | 580万円 | 1,500万円 |
| 4分の1(3,750万円) | 1,380万円 | 15万円 | 1,395万円 |
| 受け取らない(0円) | 1,840万円 | 0円 | 1,840万円 |
1回目だけ見ると「全部妻に」がいちばん得に見えます。でも2回分を合わせると、2,860万円と最も重くなってしまうんです。
このケースでは、妻の取り分を半分から4分の1あたりに抑えた方が、合計は小さくなりました。もちろん、妻自身の預金や年金の額、生活費で使う分によって結果は変わります。
「お母さんが全部もらえば税金ゼロでしょ?」「今回はね。でも次に自分が払う分が増えるかも」。家族でこんな話になったら、2回目まで並べて考えてみてください。
このケースで節税の余地はどこにある?
『分け方以外に、できることはないの?』という方もいるはずです。この金額帯で効いてくるのは、自宅の土地と申告のルールです。主なところを確認しておきましょう。
- 妻が0円でも、配偶者の税額軽減を使うなら申告が必要
- 自宅の土地を妻が受け取れば、小規模宅地等の特例で330㎡まで80%減額できる
- 生命保険金の非課税枠は500万円×2人=1,000万円
- 10年以内に2回目の相続が起きたら、相次相続控除で負担が軽くなる
特に1つ目は忘れられがちです。妻が0円になるのは、申告して軽減を受けた結果なんですね。期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。
分割が期限に間に合わない時は、法定相続分で仮に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておく方法があります。こうしておけば、後で分けた時に軽減や特例を受け直せます。
二次相続まで見た分け方は、妻の財産や年齢、自宅を誰が継ぐかで答えが変わります。土地がある、妻にも財産がある、という家庭は専門家に試算してもらうと早いですよ。
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子が2人いる場合の違いは配偶者と子2人で1億5000万円を相続するケース、妻がすでにいない場合は子1人が1億5000万円を相続するケースで計算しています。自分の数字で試すなら相続税を自分で計算する手順をどうぞ。
よくある質問
妻が1億5,000万円を全部相続したら、申告はしなくていいですか?
申告は必要です。配偶者の税額軽減は、申告をして初めて使えます。税額が0円になる場合でも、期限内に申告書を出しておきましょう。
子が受け取らない分け方は、子が納得していれば問題ありませんか?
遺産分割は相続人全員が合意すれば自由に決められます。ただ、上の表のように2回目の相続で子の負担が増えることがあるので、合わせて考えておくのがおすすめです。
妻が亡くなるのが数年後なら、2回目の税額は軽くなりますか?
1回目から10年以内なら相次相続控除が使えます。上の比較表の2回目の税額は、この控除を入れていない数字です。
まとめ
- 1億5,000万円を妻と子1人で半分ずつ分けると、納付税額は子の920万円だけ
- 1億6,000万円の枠に収まるので、妻が全部取れば1回目は0円
- ただし子1人の二次相続では2,860万円になり、2回の合計で最も重くなる
- 妻が0円でも、軽減を使うには申告が必要




