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両親ともに亡くなり、相続人はきょうだい2人。実家と預金を合わせると7,000万円ほど。『2人で分けたら、それぞれいくら払うことになるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、半分ずつ相続すると1人160万円、2人で320万円の相続税がかかります。
この記事では、計算の早見と、取り分を変えた時の内訳、保険や自宅の特例でどこまで下がる余地があるかを見ていきます。
子2人で遺産7000万円を分けると相続税はいくら?
課税価格7,000万円・相続人が子2人なら、基礎控除は4,200万円、課税遺産総額は2,800万円です。相続税の総額は320万円で、半分ずつ取得すれば1人160万円です。
ここでの「遺産7,000万円」は、借入金や葬式費用、非課税の枠を差し引いた後の金額(課税価格の合計)として計算しています。
計算の流れを早見表にしました。
| 計算の段階 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 7,000万円 | 債務・葬式費用などを引いた後 |
| 法定相続人の数 | 2人 | 子2人 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 3,000万円+600万円×2人 |
| 課税遺産総額 | 2,800万円 | 7,000万円から4,200万円を引く |
| 法定相続分で分けた額 | 各1,400万円 | 2分の1ずつ |
| 速算表で出す税額 | 各160万円 | 1,400万円×15%から50万円を引く |
| 相続税の総額 | 320万円 | 160万円×2人 |
| 子1人あたりの納付額 | 160万円 | 3,500万円ずつ取得 |
| 納付額の合計 | 320万円 |

取り分を変えると税額は変わる?
『実家は兄が継ぐから、兄の取り分が多くなりそう』というケースもよくありますよね。
配偶者がいない相続では、2人の取り分を変えても総額の320万円は変わりません。総額を、それぞれが取得した割合で分けるだけなんです。
| ケース | 兄の取得・納付額 | 弟の取得・納付額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 半分ずつ | 3,500万円・160万円 | 3,500万円・160万円 | 320万円 |
| 7対3で分ける | 4,900万円・224万円 | 2,100万円・96万円 | 320万円 |
ここが、配偶者がいるケースとの大きな違いです。配偶者がいれば分け方で税額が変わりますが、子だけなら税額の面で有利な分け方はありません。
ただ、多く受け取る側の納付額は大きくなります。実家を継ぐ側が、相続した預金だけで224万円を払えるかは確認しておきたいところです。
「家は俺がもらうけど、税金は払えるかな」
「預金の分け方で調整しようか」
例えばこんな話し合いになった時は、誰がいくら納めるかまで決めておくと後で揉めにくくなります。
節税の余地はどこにある?保険と自宅の特例
『320万円も払うのか』と驚いた方もいるかもしれません。子2人のケースでも、財産の中身で課税価格が変わる余地があります。
死亡保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数で1,000万円です。自宅の土地なら、小規模宅地等の特例で330㎡までの部分の評価を80%減らせます。
例えば自宅の土地の評価が2,000万円なら、1,600万円の減額です。財産の合計が7,000万円で、半分ずつ取得した場合で比べてみます。
| ケース | 課税価格 | 納付額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 特例・非課税枠なし | 7,000万円 | 320万円 | 上の早見表のとおり |
| 死亡保険金1,000万円を含む | 6,000万円 | 180万円 | 非課税枠1,000万円を差し引く |
| 自宅の土地2,000万円に特例 | 5,400万円 | 120万円 | 1,600万円の減額 |
| 両方あてはまる | 4,400万円 | 20万円 | 合わせて2,600万円下がる |
ただ、子が自宅の特例を使うには要件があります。亡くなった親と同居していた、または持ち家のない別居の子(いわゆる家なき子)であるといった条件です。
きょうだいのうち要件を満たす人が土地を相続しないと、特例は使えないことも。誰が実家を相続するかで税額が変わるので、要件を満たすかは税理士に確認を。
特例を使う場合は、0円になっても申告が要ります。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
自分の家の数字で試すなら相続税の計算を自分でやる手順、人数ごとの基礎控除は相続人の人数別の基礎控除の早見表も見てみてください。
実家の土地がある、きょうだいで住んでいる場所が離れていて手続きが進めにくい。こんなケースは、計算と申告を税理士に任せると楽です。
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よくある質問
子2人で7,000万円なら、1人いくら払いますか?
半分ずつ取得すれば1人160万円です。取り分を変えると、取得した割合に応じて納付額も変わります。
子が3人ならどれくらい変わりますか?
基礎控除が4,800万円になり、合計の納付額は219万9,900円です。詳しくは子3人で7000万円を相続するケースで計算しています。
きょうだいの1人が相続放棄したら税額は変わりますか?
相続放棄した人も基礎控除の人数に数えるので、基礎控除は4,200万円のままです。相続税の総額も320万円で変わりません。
まとめ
- 子2人で遺産7,000万円なら、基礎控除4,200万円・相続税の総額320万円
- 配偶者がいないので、取り分を変えても総額は320万円のまま
- 7対3で分けると、多く取る側が224万円、少ない側が96万円
- 死亡保険金の非課税枠と自宅の特例が両方使えると、20万円まで下がる例もある




