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父が亡くなり、実家の火災保険の証券が出てきた。契約者も父のままで、『この保険、どうしたらいいの?』と手が止まりますよね。
結論から言うと、家をこれからも持つなら名義を変えて続け、手放すなら解約するのが基本です。解約して戻るお金は、父の財産として相続人で分けます。
この記事では、実家をこの先どうするかで、火災保険の手続きがどう変わるかをケースで見ていきます。
実家に母が住み続けるなら、火災保険はどうする?
例えば、父名義の実家に、同居していた母がそのまま住み続けるケースです。家を受け継ぐ人が決まったら、保険会社に連絡して、契約者と補償を受ける人を母などに変えます。契約は解約せずにそのまま続けられることが多いです。
火災保険で大事なのは、火事や水漏れの時に、保険金を受け取れる人が家の持ち主になっていることです。父の名義のままだと、いざという時の請求で手間が増えます。
| ケース | 火災保険の手続き | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 母が実家に住み続ける | 名義を変えて続ける | 家を受け継ぐ人に契約を合わせる |
| 実家が空き家になる | 保険会社に連絡して条件を確認 | 人が住まない家は契約の扱いが変わることがある |
| 実家を売る | 引き渡しまで続け、その後に解約 | 引き渡し前の火事に備えておく |
| 賃貸に住んでいた親の家財の保険 | 退去に合わせて解約 | 戻るお金は相続財産になる |

『まだ誰が家を相続するか決まっていないけど?』という方も多いはずです。その間も保険は止めずに、まず保険会社に亡くなったことを伝えて、手続きの進め方を相談しておきましょう。
保険料の引き落としが止まるケースに注意
実は、見落としやすいのが保険料の払い方です。保険料を父の口座から毎月や毎年引き落としていた場合、銀行が死亡を知ると口座が止まり、引き落としもできなくなります。
払えないまま放っておくと、契約が続かなくなるおそれもあります。引き落とし先の変更は早めに済ませておきたいところです。止まった引き落としの全体像は、親の口座からの引き落としが止まった時に支払うもので確かめてみてください。
実家が空き家になる時は、何が変わる?
例えば、一人暮らしだった父が亡くなり、子はそれぞれ別の家に住んでいて、実家が空き家になるケースです。
人が住んでいる家と、誰も住んでいない家では、保険会社が見る危険の度合いが違います。そのため、空き家になると契約の条件が変わったり、補償の内容を見直したりすることがあるんです。
「誰も住んでいないと伝えたら、保険が使えなくなりませんか?」
「伝えずにいる方が困ります。住んでいない状態に合った契約にしておくのが安心です」
こんなふうに、空き家になることは隠さずに伝えておきましょう。片付けで時々通う程度なのか、売るまでの間なのかも合わせて伝えると、話が早く進みます。
空き家の実家は、片付けや売却の準備で何年か持ち続けることもありますよね。その間の補償をどうするかは、家をいつまで持つかの見通しと合わせて決めておきましょう。
解約した時の返戻金は誰のもの?
実家を売る、または空き家を取り壊すなどで、保険を解約するケースです。保険料を何年分かまとめて払っていた契約や、積み立てのある契約では、解約で戻るお金があります。
この戻るお金は、契約者だった父の財産です。『家を継ぐ人がもらえばいいのでは?』と思いがちですよね。ただ、家を受け継ぐ人が当然に受け取れるわけではなく、相続人で分けるお金として扱います。
| ケース | 戻るお金の扱い | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 父が契約者・保険料を払っていた | 相続財産として相続人で分ける | 父の財産だったお金が戻ってくる |
| 母が契約者・保険料を払っていた | 母のお金で相続財産ではない | 契約者が亡くなった人ではない |
相続税がかかる家では、こうした返戻金も財産に含めて計算します。どの金額で財産に入れるかは契約の中身で変わるので、要件を満たすかを含めて税理士に確認を。
実家のほかに土地や預金があって相続税がかかりそう・実家を売るか残すか家族で決めかねている。こんなケースは、財産全体の評価や分け方を税理士に相談すると、保険の扱いまでまとめて決めやすくなります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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遺産全体でそれぞれがいくら受け取るかは、家族構成から取り分を計算する方法も参考にしてみてください。
よくある質問
火災保険の名義変更をしないまま火事になったらどうなりますか?
契約が続いていれば請求はできますが、受け取る人を確かめるために相続人の書類が要り、手間が増えます。家を受け継ぐ人が決まったら早めに名義を変えておきましょう。
火災保険の解約返戻金は、家を相続した人がもらえますか?
父が契約者なら、返戻金は父の財産として相続人で分けるお金になります。家を相続した人が受け取ると決めるなら、相続人全員で合意しておきましょう。
空き家になった実家の火災保険は解約してもいいですか?
家が残っている間に解約すると、火事などの時に補償がありません。空き家でも家を持ち続けるなら、条件に合った契約で続けておくのが安心です。
まとめ
- 実家を受け継ぐ人が決まったら、火災保険の契約者などを名義変更して続ける
- 空き家になる時は隠さず保険会社に伝え、住んでいない家に合った契約にする
- 父の口座からの引き落としは口座が止まると払えなくなるので、変更を早めに
- 解約して戻るお金は、父の財産として相続人で分ける




