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遺品を片付けていたら、カードローンの督促状や、知らない会社の保証人の書類が出てきた。『これ、全部うちが払うの?』と不安になりますよね。
結論から言うと、相続ではプラスの財産だけでなく、借金や保証人の立場も原則として引き継ぎます。ただ、住宅ローンのように保険で消える借金もあるんです。この記事では、引き継ぐ借金の範囲と、家族の誰がいくら負うかが分かります。
親の借金は、どこまで相続で引き継ぐ?
カードローンや借入金、滞納していた税金、未払いの入院費は引き継ぎます。連帯保証人の立場も引き継ぎます。一方、団体信用生命保険に入っていた住宅ローンは、保険で返済されるので相続人は払いません。借金が財産より多いなら、3か月以内の相続放棄を考える場面です。
民法896条では、相続人は亡くなった人の「一切の権利義務」を引き継ぐとされています。借金も、この「義務」に入ります。
例外は、その人だけに結びついた権利義務(一身専属のもの)です。とはいえ、お金を返す義務はふつうこれに当たりません。
『親の借金は親のもの。子には関係ないのでは?』と思う方もいるはずです。でも、相続を受け入れると、借金も一緒に受け継ぐことになるんです。
借金の種類ごとに、引き継ぐかを一覧で見る
ここが気になるところですよね。よく見つかる借金を、引き継ぐかどうかで分けました。
| ケース | 引き継ぐ? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| カードローン・消費者金融の借入 | 引き継ぐ | 亡くなった時の残高が対象 |
| 住宅ローン(団体信用生命保険あり) | 原則払わない | 保険金で返済が免除される。加入の有無は金融機関に確認 |
| 住宅ローン(団体信用生命保険なし) | 引き継ぐ | 家を相続する人とローンを払う人の調整が要る |
| 知人の借金の連帯保証人だった | 引き継ぐ | 保証人の立場ごと受け継ぐ |
| 賃貸住宅などの個人根保証 | 亡くなった時点の分まで | 保証人の死亡で元本が確定する(民法465条の4) |
| 滞納していた住民税・固定資産税 | 引き継ぐ | 未納の税金も債務になる |
| 未払いの入院費・公共料金 | 引き継ぐ | 亡くなる前の利用分は亡くなった人の債務 |
例えば、父が知人の事業資金の連帯保証人になっていたケース。父が亡くなっても保証は消えず、相続人が保証人の立場を受け継ぎます。
保証の書類は、本人しか知らないことがよくあります。通帳の引き落とし、郵便物、金庫の中の契約書を一通り見ておきましょう。

引き継いだ借金は、家族の誰がいくら負う?
借金は、法定相続分に応じて相続人それぞれが引き継ぎます(民法899条)。
例えば、父のカードローンが600万円残っていて、妻と子2人が相続するケースです。
| 相続人 | 法定相続分 | 負担する額 |
|---|---|---|
| 妻 | 1/2 | 300万円 |
| 子1 | 1/4 | 150万円 |
| 子2 | 1/4 | 150万円 |
『家は長男が継ぐから、借金も長男が全部払う』と家族で決めることはありますよね。ただ、遺言で取り分を指定していても、お金を貸した側は法定相続分どおりに各相続人へ請求できます(民法902条の2)。
貸した側がその分け方を認めれば別です。家族の中で決めた分け方を通したい時は、金融機関と話し合う必要があります。
例えば、窓口ではこんなやり取りになります。
「借金は長男がまとめて払うことになりました」
「その分け方で進めるには、こちらの承諾が要ります。返済の見通しも含めてご相談させてください」
相続税の計算と、相続放棄の期限
相続税の計算では、亡くなった時にあった借入金や未払いの税金は、財産から差し引けます。ただし、団体信用生命保険で返済される住宅ローンは、相続人が払う必要のない債務なので差し引けません。
保証債務も、原則として差し引けません。主たる債務者が返せない状態で、代わりに払っても取り戻す見込みがない部分だけ、差し引けることがあります。
借金の方が多い時は、相続放棄か限定承認を考えます。どちらも、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。
- 借金と財産のどちらが多いか、通帳や郵便物で一通り洗い出す
- 3か月で調べ切れないなら、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる
- 放棄するつもりなら、親の預金を使ったり財産を処分したりしない
- 生命保険金は受取人の財産なので、放棄しても受け取れる
親の口座から公共料金などを払ってしまうと、放棄できなくなることもあります。細かな支払いの扱いは、電気・ガス・水道の名義変更と解約でも触れています。
借金と土地の両方がある、保証人の書類が出てきた、相続人が多い。こうしたケースは、放棄するか、相続税がかかるかの判断を税理士にまとめて見てもらうと迷わずに済みます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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放棄すると誰が次に相続人になるかは、家族なのに相続できない人とはで、代わりに相続する人の考え方とあわせて確認できます。
よくある質問
親の借金は、相続人でない孫にも請求されますか?
孫が相続人でなければ請求されません。ただ、子が相続放棄すると次の順位の人が相続人になるので、放棄したことは親族に伝えておきましょう。
住宅ローンが残っている家を相続したら、ローンも払い続けますか?
団体信用生命保険に入っていれば、保険金で返済が免除されるのが一般的です。入っていなければローンも相続するので、金融機関に加入の有無を確認してみてください。
借金があるか分からないまま3か月が過ぎそうです。
家庭裁判所に、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。期限が来る前に手続きしておきましょう。
まとめ
- 借金や未払いの税金、連帯保証人の立場も、原則として相続で引き継ぐ
- 団体信用生命保険がある住宅ローンは、保険で返済されるので払わない
- 借金は法定相続分で各相続人が負い、家族の決めた分け方は貸した側の同意が要る
- 借金が多い時は、3か月以内に相続放棄か限定承認を考える





