介護保険証の返却と介護保険料の還付を受ける手続き|年金天引き・要介護など状況別

親が亡くなった時の介護保険の手続きを解説する記事のアイキャッチ

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介護保険を使っていた親が亡くなり、手元に介護保険証や負担割合証が残っている。何をどこへ返せばいいのか、保険料はどうなるのか、迷いますよね。

結論から言うと、介護保険証は亡くなってから14日以内に市区町村へ返し、払いすぎた保険料はあとから相続人に戻ってきます。

この記事では、保険料の払い方や介護サービスの使い方ごとに、遺族がやることの違いを見ていきます。

目次

親が亡くなったら介護保険は何をすればいい?

このケースの結論

65歳以上の親が亡くなった場合、介護保険の資格喪失の届け出をして、介護保険被保険者証を市区町村に返します。期限は14日以内です。死亡届を出すと資格は自動で消えるので、窓口では保険証の返却と還付金の受け取り口座の届け出が中心になります。

『死亡届を出したのに、また別の届けが要るの?』と感じる方も多いはずです。

実は、死亡届を出した時点で介護保険の資格はなくなります。ただ、保険証の返却と、保険料の精算をどの口座で受けるかは、家族が窓口で手続きすることになるんです。

返すものは、介護保険被保険者証のほかに、負担割合証や負担限度額認定証を持っていればそれも一緒に返します。

国民健康保険や後期高齢者医療の保険証も、同じく14日以内の返却です。市区町村の窓口で一度に済ませておきましょう。詳しくは亡くなった家族の健康保険証の返却と資格喪失の手続きでまとめています。

保険料の払い方で、還付の受け取り方はどう変わる?

介護保険料は月単位で計算されます。亡くなった後の期間の分まで納めていれば、その分が還付されます。

払い方や年齢によって、遺族の動き方は少しずつ変わります。

ケース保険料の精算遺族がやること・注意
65歳以上・年金から天引き死亡後も天引きが続いた分は市区町村から還付還付の通知が届いたら、相続人の口座を届け出る
65歳以上・納付書や口座振替未納があれば相続人が納付、納めすぎなら還付口座が凍結されると引き落としできないので納付書で払う
要介護認定を受けてサービスを利用利用料の精算や、払いすぎた自己負担の払い戻しがあることも事業所やケアマネジャーにも亡くなったことを伝える
40〜64歳(健康保険と一緒に納付)健康保険料と一緒に精算される保険証が交付されていなければ、返すものがないことも

40〜64歳の人は、医療保険の保険料と一緒に介護保険料を納めています。介護保険証は要介護認定を受けた時などに交付されるので、手元に無い場合もあります。

『還付金は誰がもらうの?』という疑問もありますよね。

還付金は亡くなった人のお金なので、相続人が受け取ります。相続人が複数いる時は、代表の1人の口座に振り込んでもらう形が多いです。

介護保険料の払い方と年齢ごとに、還付の受け取り方と遺族の手続きが分かれる分岐表

介護サービスを使っていた場合は、ほかに何がある?

要介護認定を受けてサービスを使っていた親なら、市区町村の窓口以外にも連絡先があります。

介護サービスを使っていた時の連絡先
  • ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)に亡くなったことを伝える
  • デイサービスや訪問介護の事業所に、最後の利用料の請求を確認する
  • 車いすや介護ベッドなどのレンタル品の引き取り日を決める
  • 施設に入っていた場合は、退所の手続きと私物の引き取りを相談する

『最後の月の利用料はどうなるの?』と気になる方もいるはずです。

利用料は、亡くなった日までに使った分が後から請求されることが多いです。亡くなった人の債務なので、相続人が支払うことになります。

逆に、自己負担が上限を超えていた月があれば、高額介護サービス費として払い戻しを受けられる場合があります。市区町村から案内が届いたら、相続人が申請してみてください。

還付金を受け取る前に気をつけたいこと

還付金は亡くなった人の財産なので、相続財産に入ります。相続税がかかる家庭では、ほかの財産と合わせて計算することになります。

ここが大事なところです。相続放棄を考えている場合は、還付金を受け取って使ってしまう前に一度立ち止まってみてください。

相続財産を処分したり使ったりすると、単純承認とみなされて放棄できなくなることがあるからです。

例えば、窓口でこんなやりとりになることがあります。

「還付金の振込先は、どなたの口座にしますか?」
「兄と相談してから決めてもいいですか」

相続人どうしで受け取る人を決めておくと、窓口で迷いません。

介護保険のほかにも、年金や銀行、不動産と手続きが重なって手が回らない、相続人が多くて連絡が大変という場合は、相続税の申告も含めて専門家に任せると楽になります。

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年金の手続きは年金の死亡届と未支給年金の請求、世帯の届け出は世帯主変更届が必要なケースと不要なケースで確認できます。

よくある質問

介護保険証の返却に期限はありますか?

資格喪失の届け出と保険証の返却は、亡くなってから14日以内です。死亡届を出すと資格は自動でなくなりますが、保険証は市区町村の窓口へ返します。

年金から天引きされていた介護保険料は戻ってきますか?

亡くなった後の期間の分まで天引きされていれば、市区町村から相続人に還付されます。通知が届いたら、受け取る相続人の口座を届け出ます。

介護保険証をなくしてしまった場合はどうすればいいですか?

返却できない事情を窓口で伝えれば手続きは進められます。届け出に必要な書類は市区町村ごとに違うので、事前に確認しておくと安心です。

まとめ

この記事の要点
  • 介護保険証は亡くなってから14日以内に市区町村へ返す
  • 負担割合証などの関連書類も一緒に返す
  • 払いすぎた保険料は相続人に還付され、相続財産に含まれる
  • 40〜64歳の人は健康保険と一緒に精算される
  • 相続放棄を考えているなら、還付金を使う前に確認する
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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