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夫が亡くなって、家のことも、お金のことも、急に自分ひとりで決めなければいけなくなった。何から手をつければいいのか、途方に暮れてしまいますよね。
結論から言うと、妻がやる手続きは期限の近い順に片付けていけば大丈夫です。そして「子どもがいるかどうか」で、相続の話し合いの相手と税金の重さが変わります。
この記事を読めば、夫の死亡後に妻がやることの一覧と、わが家のケースで気をつける点が分かります。
夫が亡くなった後、妻の手続きは何から?期限の近い順の一覧
妻がまず片付けるのは、死亡届(7日以内)と年金・健康保険(10日〜14日以内)です。そのあと3か月以内に相続するかを決め、遺産が基礎控除を超えれば10か月以内に相続税を申告します。妻は配偶者の税額軽減で相続税が0円になりやすい一方、軽減を使うにも申告が要ります。
夫の死亡後の手続きを、期限の近い順に並べると次のとおりです。
| 期限 | 妻がやること | このケースの注意 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届を出す | 葬儀社が代行してくれることも多い |
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止 | 夫が会社員だった、または厚生年金を受けていた時 |
| 14日以内 | 国民年金の受給停止、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失 | 妻が夫の扶養に入っていた時は、自分の健康保険の切り替えも |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 夫が世帯主で、残る家族が妻と子など2人以上の時 |
| 3か月以内 | 相続するか、放棄するかを決める | 夫に借金や保証人の契約がある時は早めに調べる |
| 4か月以内 | 夫の準確定申告(所得税) | 夫に申告が要る収入があった時 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 遺産が基礎控除を超える時。配偶者の軽減を使う時も |
| 2年以内 | 葬祭費・埋葬料の請求 | 加入していた健康保険へ |
| 取得を知った日から3年以内 | 自宅の土地・建物の相続登記 | 2024年4月1日から義務 |
| 5年以内 | 未支給年金の請求 | 夫が受け取る前だった年金がある時 |

『こんなにあるの…』と気が遠くなりますよね。でも、最初の2週間を越えると、急ぎの手続きはぐっと減ります。
時系列でもう一度整理したい方は、7日・3か月・10か月の時系列でやることも見てみてください。
最初の2週間で、妻がやることは?
葬儀の準備と重なる2週間は、体力的にも大変な時期です。子どもや親族にお願いできることは、遠慮せずに任せてしまいましょう。
- 死亡診断書を受け取り、死亡届を出す(死亡を知った日から7日以内)
- 火葬の許可をもらい、葬儀を行う
- 夫の年金を止める(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)
- 夫の健康保険・介護保険の資格喪失の手続きをする(14日以内)
- 夫の扶養に入っていた妻は、自分の健康保険を国民健康保険などに切り替える
- 夫が世帯主なら世帯主変更届を出す(14日以内。妻1人になる時は不要)
例えば、夫婦2人暮らしで夫が世帯主だったケース。妻が1人残る形なら、世帯主変更届は出さなくて大丈夫です。
夫が会社員だった時は、会社にも連絡します。最後の給与や死亡退職金の扱いを聞いておきましょう。
「健康保険証、私のも使えなくなるんですか?」
「ご主人の扶養に入っていたなら、切り替えの手続きが要りますよ」
窓口でこんなやり取りになる方は多いんです。扶養に入っていた妻は、自分の保険の手続きも忘れずに進めてください。
3か月・4か月の期限は、どんな時に関係する?
2週間を過ぎたら、次は3か月の期限です。この間に、夫の財産を相続するか、放棄するかを決めます。
| ケース | 3か月・4か月以内に考えること | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 夫に借金や連帯保証がある | 相続放棄か限定承認を検討する | 家庭裁判所に申述する。期間の伸長も申し立てられる |
| 夫が自営業だった | 事業の借入れや取引先への支払いを調べる | 準確定申告が要ることが多いので、4か月の期限も意識する |
| 預金と自宅だけ | 特に手続きは要らない | 何もしなければ相続したことになる |
『夫の借金なんて、聞いたこともない』という方もいますよね。ただ、郵便物やクレジットカードの明細から、あとで分かることもあるんです。
夫名義の預金を引き出して使ったり、車を売ったりすると、放棄ができなくなることがあります。借金が心配な時は、財産に手をつける前に調べておきましょう。放棄するかどうかの考え方は、相続放棄をすべきケースが参考になります。
子どもがいる・いないで、相続の相手はこう変わる
ここが大事なところです。夫の遺産を誰と分けるかは、子どもの有無で決まります。
| ケース | 相続人と法定相続分 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 子どもがいる(子2人) | 妻1/2、子が1/4ずつ | 子どもとの話し合いで分け方を決める |
| 子どもがいない・夫の親が健在 | 妻2/3、夫の親1/3 | 義理の親と遺産分割協議をする |
| 子どもがいない・夫の親も亡くなっている | 妻3/4、夫の兄弟姉妹1/4 | 兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が相続人になる |
| 夫に前妻との子がいる | 妻と、前妻の子を含む子全員 | 前妻の子も実子と同じ相続分 |
『子どもがいないから、全部私のものになるはず』と思っていた方も多いはずです。実は、夫の親や兄弟姉妹も相続人になるケースがあるんです。
夫の兄弟姉妹と話し合うのは、気が重いですよね。ただ、夫が「すべて妻に相続させる」という遺言を残していれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言どおりに妻がすべてを受け取れます。
遺言書が見つかったら、自筆のものは家庭裁判所の検認を受けてから使います。法務局で保管されていた遺言書と公正証書遺言は、検認は要りません。

年金や保険のお金は、妻が受け取れる?
夫が亡くなった後に妻が受け取るお金は、相続財産になるものと、ならないものに分かれます。ここを分けておくと、相続の話し合いがすっきりします。
| 受け取るお金 | 相続税 | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 遺族年金 | かからない | 所得税もかからない |
| 未支給年金 | かからない | 受け取った妻の一時所得として所得税の対象。請求は5年以内 |
| 生命保険金(受取人が妻) | かかる(非課税枠あり) | 500万円 × 法定相続人の数までは非課税 |
| 死亡退職金 | かかる(非課税枠あり) | 生命保険金とは別に、500万円 × 法定相続人の数までは非課税 |
| 夫名義の預金 | かかる | 遺産分割の対象 |
例えば、妻と子2人が相続人のケース。法定相続人は3人なので、生命保険金の非課税枠は1,500万円です。
生命保険金は受取人の妻固有のお金なので、遺産分割の話し合いには入りません。相続放棄をしても受け取れますが、その場合は非課税枠が使えなくなります。
遺族年金の請求は、年金事務所や街角の年金相談センターで受け付けています。夫の加入歴で受け取れる年金が違うので、窓口で一度確かめておきましょう。
相続税はかかる?夫の遺産で妻の負担を計算
妻には配偶者の税額軽減があります。妻が受け取った財産が1億6,000万円か、妻の法定相続分のどちらか多い金額までは、相続税がかかりません。
ケース1: 妻と子2人が8,000万円を相続
| 計算の順番 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 8,000万円 |
| 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 3,200万円 |
| 妻の法定相続分の取得金額(3,200万円 × 1/2)と税額 | 1,600万円・190万円 |
| 子1人あたりの取得金額(3,200万円 × 1/4)と税額 | 800万円・80万円ずつ |
| 相続税の総額 | 350万円 |
この350万円を、実際に受け取った割合で分けて納めます。分け方で家族の納付額は次のように変わります。
| 分け方 | 妻 | 子1 | 子2 | 家族の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(妻1/2・子1/4ずつ) | 0円 | 87万5,000円 | 87万5,000円 | 175万円 |
| すべて妻が相続 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

『全部私が受け取れば税金ゼロなら、それがいいのでは?』と感じますよね。ただ、妻が亡くなった時の相続では配偶者の軽減が使えず、子どもの税金が重くなることがあります。
例えば、妻がもともと自分名義の預金を持っていれば、夫から受け取った8,000万円と合わせて子どもが相続することになります。今の0円と、次の相続で子どもが払う税金を並べて比べるのが、子どもがいる妻のケースならではの考え方です。
「お母さんが全部もらっていいよ」と子どもが言ってくれる家もありますよね。その気持ちを生かしつつ、自宅は妻、預金の一部は子ども、と分ける家族も少なくありません。
ケース2: 子どもがいない妻と夫の兄弟2人が6,000万円を相続
| 計算の順番 | 金額 |
|---|---|
| 課税価格の合計 | 6,000万円 |
| 基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 3人) | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1,200万円 |
| 妻の法定相続分の取得金額(1,200万円 × 3/4)と税額 | 900万円・90万円 |
| 兄弟1人あたりの取得金額(1,200万円 × 1/8)と税額 | 150万円・15万円ずつ |
| 相続税の総額 | 120万円 |
| 各人の納付額(法定相続分どおり取得した場合) | 妻0円、兄弟が18万円ずつ |
兄弟姉妹の税額は、2割加算で1人15万円が18万円になります。子どもがいない夫の相続ならではのポイントです。
どちらのケースでも、妻が配偶者の軽減で0円になる時は申告が要ります。「税金がないから何もしない」は通らないので、注意しておきましょう。
自宅の土地は、小規模宅地等の特例で評価を下げられることがあります。妻が自宅を相続する場面は、使える場合の代表例です。ただ、要件を満たすかは税理士に確認してみてください。
自宅や預金の名義変更は、いつまでに何をする?
名義変更は、遺産の分け方が決まってから進めます。窓口ごとに必要な書類が違うので、先に一覧にしておくと迷いません。
| 夫の財産 | 手続きの窓口 | このケースの注意 |
|---|---|---|
| 自宅の土地・建物 | 法務局(相続登記) | 取得を知った日から3年以内。登録免許税は固定資産税評価額の0.4% |
| 預金 | 各金融機関 | 凍結中でも、仮払い制度で1つの金融機関ごとに上限150万円まで払い戻せる |
| 株や投資信託 | 証券会社 | 妻名義の口座を作ってから移す |
| 公共料金・携帯電話 | 各会社 | 引き落とし口座が夫名義なら変更する |
自宅に住み続けたい妻には、配偶者居住権という選択肢もあります。2020年4月1日に始まった制度で、家の所有は子どもに、住む権利は妻に、と分けられます。
例えば、夫の遺産が自宅と少しの預金だけで、子どもと分けると自宅を手放すことになりそうなケース。『家を出ないといけないの?』という不安は、配偶者居住権で和らぐことがあります。妻は住み続けながら、預金も受け取りやすくなるんです。
亡くなった時点で夫の家に住んでいた妻には、配偶者短期居住権もあります。話し合いがまとまるまでの間、すぐに追い出されることはありません。
手続き先が多い時は、法務局で無料でもらえる法定相続情報一覧図の写しが便利です。戸籍の束を何度も出し直さずに済みます。使い分けは法定相続情報証明制度は使うべき?で確かめられます。
自宅の登記の流れは、相続登記は誰がいつやる?ケース別の手順にまとめています。
夫の遺産に自宅の土地がある、子どもがいなくて夫の兄弟と話す必要がある、配偶者の軽減で0円でも申告が要る。そんなケースなら、相続税にくわしい税理士に任せると、評価から申告まで一度に片付きます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
夫が亡くなった後、妻が最初にやる手続きは何ですか?
死亡を知った日から7日以内に死亡届を出します。そのあと、夫の年金を止める手続き(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)と、健康保険・介護保険の資格喪失の手続き(14日以内)を進めます。
子どもがいない夫婦なら、夫の遺産はすべて妻が相続できますか?
夫の親が健在なら妻2/3と夫の親1/3、親が亡くなっていれば妻3/4と夫の兄弟姉妹1/4が法定相続分です。「すべて妻に」という遺言があれば、兄弟姉妹には遺留分がないので妻がすべて受け取れます。
遺族年金に相続税はかかりますか?
遺族年金は相続税の対象外で、所得税もかかりません。未支給年金も相続税はかかりませんが、受け取った人の一時所得として所得税の対象になります。
配偶者の税額軽減で0円なら、申告しなくていいですか?
配偶者の税額軽減を使うには申告が必要です。遺産の合計が基礎控除以下で、軽減も特例も使わない場合だけ申告は要りません。
まとめ
- 死亡届は7日以内、年金は10日〜14日以内、健康保険・世帯主変更は14日以内に済ませる
- 子どもがいなければ、夫の親や兄弟姉妹も相続人になる
- 遺族年金は相続税・所得税ともかからない。生命保険金は500万円 × 法定相続人の数まで非課税
- 妻と子2人で8,000万円なら、法定相続分どおりで家族の納付額は合計175万円
- 配偶者の税額軽減で0円でも、申告は必要





