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相続の手続きで、銀行にも法務局にも分厚い戸籍の束を出すことになった。『これを何回も出すの?』とうんざりしている方も多いはずです。
結論から言うと、法定相続情報証明制度は、手続き先が3か所以上ある家なら使った方が楽になります。この記事では、手続き先の数と家族構成のケースごとに、使う損得を判定していきます。
うちの場合、法定相続情報証明制度は使った方がいい?
父が亡くなり、母と子2人が相続するケースです。父の口座が銀行3行にあって、自宅の土地建物の相続登記もあるなら、法定相続情報証明制度を使うのがおすすめです。戸籍の束を一度だけ法務局に出せば、あとは無料でもらえる一覧図の写しを、銀行と法務局に同時に出せます。
法定相続情報証明制度は、2017年5月29日に始まった法務局の制度です。亡くなった人の戸籍の束を法務局に出すと、「誰が相続人か」を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図」を作って保管し、その写しを無料で交付してくれます。
この写しが、銀行・相続登記・相続税の申告で、戸籍の束の代わりとして使えるんです。
ただ、どの家でも得をするわけではありません。手続き先の数で、損得はこう変わります。
| ケース | 使うべき? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 銀行口座が1つだけ、不動産なし | 使わなくてもいい | 戸籍の束を1回出すだけで終わる。申出の手間の方が大きい |
| 銀行2行、不動産なし | どちらでも | 銀行が戸籍の原本を返してくれれば1セットで回れる。同時に進めたいなら使う |
| 銀行3行と自宅の相続登記がある | 使った方がいい | 一覧図の写しを複数通もらえば、並行して手続きできる |
| 銀行・証券会社・相続登記・相続税の申告まである | 使った方がいい | 手続き先が多いほど、戸籍の束の出し直しが減る |

例えば、銀行3行と相続登記があるケースを考えてみます。戸籍の束が1セットしかないと、A銀行に出して返ってくるのを待ち、次にB銀行、その次にC銀行、最後に法務局と、順番に回るしかありません。
一覧図の写しを4通もらっておけば、4か所に同時に出せます。待ち時間が重ならないので、全部が終わるまでの期間がぐっと縮まるんです。
逆に、口座が1つだけで不動産もない家なら、戸籍の束を銀行に1回出せば終わりです。わざわざ一覧図を作って法務局に申し出る手間の方が、かえって大きくなります。
迷ったら「手続き先を全部書き出して、3か所以上になるか」で決めてみてください。
兄弟姉妹が相続する家だと、なぜ得が大きい?
子のいない人が亡くなり、兄弟姉妹が相続するケースは、集める戸籍がぐっと増えますよね。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍に加えて、父母の出生から死亡までの戸籍も要ります。兄弟姉妹の中に先に亡くなった人がいれば、その人の戸籍と甥姪の戸籍も必要です。
| ケース | 集める戸籍の量 | 一覧図の写しの効き目 |
|---|---|---|
| 配偶者と子が相続 | 亡くなった人の分と相続人の分 | 手続き先が多ければ効く |
| 子のいない夫婦で、配偶者と兄弟姉妹が相続 | 亡くなった人と父母の出生から死亡まで、兄弟姉妹の分 | 戸籍が分厚くなるので効き目が大きい |
| 兄弟姉妹の一部が先に亡くなり、甥姪が代わりに相続 | 上に加えて、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までと甥姪の分 | 束がさらに分厚くなる。窓口ごとの確認時間も短くなる |
戸籍の束が分厚いと、銀行の窓口で相続人を確認するだけで時間がかかります。一覧図の写しなら1枚で相続人が分かるので、窓口でのやり取りもスムーズなんです。
戸籍を何通集めればいいかは、家族構成で変わります。子が相続する時と兄弟が相続する時の違いは、相続に必要な戸籍謄本の通数のケース別の目安で確認してみてください。
なお、2024年3月1日からは戸籍証明書の広域交付が始まっています。本籍地以外の市区町村の窓口でも、本人・配偶者・父母・子などの戸籍をまとめて請求できます。ただし兄弟姉妹の戸籍はこの範囲に入っていないので、兄弟姉妹が相続するケースでは、本籍地への請求も残ります。
使う時は、どこにどう申し出る?
申出先は、次のどれかを管轄する法務局(登記所)から選べます。
- 亡くなった人の本籍地
- 亡くなった人の最後の住所地
- 申出をする人の住所地
- 亡くなった人名義の不動産の所在地
窓口に行くほか、郵送でも申出と受け取りができます(法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続について)。
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の戸籍を集める
- 相続人の関係を書いた法定相続情報一覧図を作る
- 申出書に必要な通数を書き、戸籍の束・一覧図・本人確認書類のコピーと一緒に法務局へ出す
- 法務局の確認が終わったら、一覧図の写しを受け取る(戸籍の束は返ってくる)
『一覧図って、自分で書けるの?』と不安になる方もいますよね。法務局のホームページに記載例があるので、家系図のように線で結んで書けば大丈夫です。
一覧図は申出日の翌年から5年間、法務局に保管されます。その間なら、最初に申し出た人は写しの再交付を受けられます。
親族のほか、税理士・司法書士・弁護士・行政書士などに申出を頼むこともできます。
デメリットはある?使わない方がいいのはどんな時?
便利な制度ですが、向いていないケースもあります。
『申し出れば戸籍集めもしなくていいんでしょ?』と思われがちですが、実はそうではありません。最初に戸籍の束をそろえる手間は、制度を使っても同じです。
- 戸籍の束を集める手間はなくならない(最初の1回は全部要る)
- 法務局への申出と、写しが出るまでの待ち時間がかかる
- 相続放棄をした人がいても、一覧図には相続人として載る(放棄の事実は別の書類で示す)
- 預金をもらう人の印鑑証明書や遺産分割協議書は、別途要る
- 提出先によっては、一覧図の写しの扱いを確認してから出した方がいい
手続き先が銀行1行だけなら、戸籍の束をそのまま出す方が早いこともあります。
「一覧図の写しって何通もらえますか?」
「必要な通数を書いてもらえれば、無料でお出しします」
手続き先が多い家は、最初から必要な通数をもらっておきましょう。
相続登記では、2024年4月1日から、登記申請書に法定相続情報番号を書けば一覧図の写しの添付を省けるようになっています。登記を自分でやるか迷っている方は、相続登記を自分でやった場合の手間のケース別比較も参考にしてみてください。
相続人が多くて戸籍集めから大変そう、相続税の申告も必要そう。こんなケースは、一覧図の申出から申告まで税理士にまとめて頼むと楽です。
税理士ドットコム
わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
法定相続情報一覧図の写しにお金はかかりますか?
一覧図の写しの交付は無料です。ただし、申出の前に集める戸籍謄本などの取得費はかかります。
法定相続情報一覧図は住民票の代わりになりますか?
一覧図には相続人の住所を書くこともできますが、提出先が住民票を求めている場合に代わりになるかは提出先ごとに違います。出す前に提出先に確認しておきましょう。
郵送でも申出できますか?
できます。申出も一覧図の写しの受け取りも郵送でできます。ただし本人確認書類のコピーは返却されないので、コピーを送ります。
まとめ
- 法定相続情報証明制度は、戸籍の束の代わりに使える一覧図の写しを無料でもらえる制度
- 銀行3行と相続登記があるなど、手続き先が多い家ほど得をする
- 兄弟姉妹が相続する家は戸籍が分厚くなるので、効き目が大きい
- 口座が1つだけなら、戸籍の束をそのまま出す方が早いこともある
- 最初の戸籍集めの手間は、制度を使ってもなくならない




