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両親ともに亡くなり、3人きょうだいで遺産3億円を受け継ぐ。1人1億円ずつと聞くと大きな額ですが、税金はいくら残るのか気になりますよね。
結論から言うと、3等分で相続すると相続税は1人18,200,000円、合計54,600,000円です。この記事では計算の流れと、3人ならではの分け方の注意を見ていきます。
遺産3億円を子3人で相続すると、相続税はいくら?
相続人が子3人なら、基礎控除は4,800万円、課税遺産総額は2億5,200万円です。相続税の総額は54,600,000円で、3等分なら1人18,200,000円を納めます。1億円を受け取って、手元に残るのは81,800,000円です。
『3人もいるなら、税金はかなり軽くなるはず』と思う方もいるでしょう。
実際、子2人の時と比べると合計で14,600,000円少なくなります。1人分にかかる税率が30%の区分まで下がるからなんです。ただ、それでも遺産の2割近くは税金に回ります。

課税価格から各人の納付額まで、計算の流れを全部見せます
課税価格の合計3億円は、借入金や葬式費用を引いた後の金額という前提です。
| 手順 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 課税価格の合計 | 3億円 |
| 2 | 基礎控除(3,000万円+600万円×3人) | 4,800万円 |
| 3 | 課税遺産総額 | 2億5,200万円 |
| 4 | 法定相続分(各1/3)で分けた1人分 | 84,000,000円 |
| 5 | 1人分に速算表を当てた税額(税率30%・控除額700万円) | 18,200,000円 |
| 6 | 相続税の総額(5の3人分) | 54,600,000円 |
| 7 | 実際の取得割合(各1/3)で分けた各人の納付額 | 各18,200,000円 |
| 8 | 納付税額の合計 | 54,600,000円 |
1人分の84,000,000円は「1億円以下」の区分なので、税率30%・控除額700万円を当てます。子は2割加算の対象外です。
人数や分け方で、税額はどう変わる?
法定相続分どおりに取得した場合で、人数の違いを並べてみます。
| ケース | 基礎控除 | 相続税の総額 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 子2人 | 4,200万円 | 69,200,000円 | 69,200,000円 | 1人分が税率40%の区分 |
| 子3人 | 4,800万円 | 54,600,000円 | 54,600,000円 | 1人分が税率30%の区分 |
| 子4人 | 5,400万円 | 45,800,000円 | 45,800,000円 | 基礎控除がさらに600万円増える |
| 配偶者と子3人 | 5,400万円 | 50,800,000円 | 25,399,800円 | 配偶者の分は税額軽減で0円 |
次は分け方です。例えば実家と土地を長男が継ぎ、残りの2人が預貯金を分けて、2分の1・4分の1・4分の1になったケースです。
| 分け方 | 取得額 | 各人の納付額 | 納付税額の合計 |
|---|---|---|---|
| 3等分 | 各1億円 | 各18,200,000円 | 54,600,000円 |
| 長男が半分 | 1億5,000万円・7,500万円・7,500万円 | 27,300,000円・13,650,000円・13,650,000円 | 54,600,000円 |
子だけの相続なので、どう分けても合計は54,600,000円です。多く受け継いだ人がそのぶん多く払う形になります。
『もし親が2人とも元気な時に準備していたら?』と考える方もいますよね。
例えば、先に亡くなった親の遺産3億円を、配偶者と子3人が法定相続分どおりに相続していたとします。その時の納付は25,399,800円で、後に配偶者の1億5,000万円を子3人が相続すると14,400,000円です。
| 受け継ぎ方 | 1回目 | 2回目 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 3億円を子3人がまとめて相続 | 54,600,000円 | なし | 54,600,000円 |
| 配偶者が半分を取得し、その後に子3人が相続 | 25,399,800円 | 14,400,000円 | 39,799,800円 |
配偶者の財産がほかに無く、1億5,000万円が減らずに残ったと仮定した単純な比較です。
子3人の相続で、税額を下げる余地と注意点は?
『3人で分けても、まだ5,000万円を超えるの?』と感じますよね。
下げられるのは課税価格です。保険金と自宅の土地で比べてみます。
| ケース | 課税価格 | 納付税額の合計 | 3億円のままと比べた差 |
|---|---|---|---|
| 何も使わない | 3億円 | 54,600,000円 | なし |
| 保険金の非課税枠(500万円×3人)を使う | 2億8,500万円 | 50,100,000円 | 4,500,000円少ない |
| 評価額5,000万円の自宅の土地に特例を使う | 2億6,000万円 | 42,599,400円 | 12,000,600円少ない |
自宅の土地の特例(小規模宅地等の特例)は、330㎡まで評価額を80%減らせます。ただし、親と同居していた子や持ち家のない別居の子など、取得する人に要件があります。3人のうち誰が取得するかで使えるかが変わるので、税理士に確認しておきましょう。
3人で分ける時に気をつけたいこと
3人の相続でよくあるのが、実家をとりあえず3人の共有にしておくケースです。
「売るかどうかは、また今度決めればいいよね」
「でも、売る時は3人全員のハンコが要るんだって」
共有にすると、売る・貸すといった判断に全員の同意が要ります。次の相続で共有者がさらに増えることもあるので、誰が取得するかは早めに決めておきたいところです。
相続で不動産を取得したら、知った日から3年以内に相続登記が必要です。分け方がまとまらない時は、相続人申告登記という簡易な方法で義務を果たすこともできます。
3人の意見をそろえながら、土地の評価や特例の判断もするのは大変です。誰が土地を取るかで税額が変わるケースなら、税理士に頼むと話し合いの材料もそろいやすくなります。
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ほかの人数でも試したい方は、家族構成と財産を入れて自分で試算する手順や相続人の人数ごとの基礎控除の早見表も参考にしてみてください。
よくある質問
遺産3億円を子供3人で相続すると、1人いくら払いますか?
3等分で取得した場合、1人18,200,000円、合計54,600,000円です。基礎控除4,800万円を引いた2億5,200万円を3人で分けたと仮定し、1人分に税率30%を当てます。
長男が多く相続すると、3人の相続税の合計は増えますか?
増えません。総額54,600,000円を取得割合で分けるだけなので、長男が半分を取得しても合計は同じです。長男の負担が27,300,000円に増え、ほかの2人は13,650,000円ずつになります。
3人のうち1人が先に亡くなっていたら、どうなりますか?
亡くなった子に子(孫)がいれば、その孫が代わりに相続人になります。代襲相続の孫は2割加算の対象外です。孫が複数なら、亡くなった子の取り分を均等に分けます。
まとめ
- 子3人で3億円なら、基礎控除は4,800万円、納付税額は1人18,200,000円・合計54,600,000円
- 子2人の時より合計14,600,000円少ない
- 分け方を変えても合計は変わらず、多く取った人が多く払う
- 自宅の特例が使えれば、例では合計42,599,400円まで下がる




