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銀行や役所でもらった書類に「被相続人」と書いてあって、どう読むのか、自分のことなのか迷った方も多いはずです。
結論から言うと、読み方は「ひそうぞくにん」で、亡くなった人のことです。財産を受け取る側は「相続人」と呼びます。
この記事では、よくある家族の例を使って、誰が被相続人で誰が相続人になるのかを確かめていきます。
被相続人の読み方と意味は?簡単に言うと誰のこと?
被相続人は「ひそうぞくにん」と読み、財産を残して亡くなった人を指します。父が亡くなったなら、被相続人は父です。母や子どもたちは、財産を受け継ぐ「相続人」になります。
「被」は「〜される」という意味の字です。相続「される」側の人なので、被相続人というわけなんです。
『被害者の「被」と同じ?』と思った方、その感覚で合っています。財産を受け継がれる側、つまり亡くなった本人のことですね。
書類の欄で言うと、「被相続人の氏名」「被相続人の最後の住所」「被相続人の本籍」などと並んでいたら、すべて亡くなった人の情報を書く欄です。
自分の名前を書くのは「相続人」の欄。ここを取り違えると書き直しになるので、記入前に一度見比べておきましょう。
記入例をもっと詳しく見たい時は被相続人とは誰のこと?書類の記入例とケースで確認が参考になります。
家族の例で見ると、被相続人と相続人はどう違う?
被相続人は亡くなった1人だけ。相続人は、民法で決まった順番に沿って家族の中から決まります。
配偶者は常に相続人です。そのうえで、子がいれば子、子がいなければ父母、父母もいなければ兄弟姉妹、という順番になります。
| ケース | 被相続人 | 相続人 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 父が亡くなり、母と子2人が残された | 父 | 母と子2人 | 取り分は母1/2、子が1/4ずつ |
| 子のいない夫婦で夫が亡くなり、夫の母が健在 | 夫 | 妻と夫の母 | 取り分は妻2/3、母1/3 |
| 子も親もいない夫が亡くなり、夫に兄が1人 | 夫 | 妻と夫の兄 | 取り分は妻3/4、兄1/4 |
| 母が亡くなり、子の1人がすでに亡くなっている | 母 | 生きている子と、亡くなった子の子(孫) | 孫が親の代わりに相続する |
| 母が亡くなった後、続けて父も亡くなった | それぞれの相続ごとに母、父 | 相続ごとに相続人を確かめる | 1回目と2回目で顔ぶれが変わることも |
例えば、こんなやりとりが家族の間であるかもしれません。
「お父さんの相続で、被相続人の欄にはお母さんの名前を書くの?」
「違うよ。被相続人はお父さん。お母さんとわたしたちは相続人の欄だね」
最後の行のように、相続が続けて起きた時は少し注意が要ります。1回目の相続では相続人だった母が、2回目の相続では被相続人になるんです。

「推定相続人」「共同相続人」との違い
似た言葉に、推定相続人と共同相続人があります。
推定相続人は、まだ誰も亡くなっていない時点で「今亡くなったら相続人になる人」のこと。生前の対策の話でよく出てきます。違いは推定相続人とは?法定相続人との違いで確かめられます。
共同相続人は、相続人が2人以上いる時の、その全員のことです。兄弟3人で相続するなら、3人とも共同相続人になります。
遺言で財産をもらう人は「受遺者」
相続人ではない人が、遺言で財産を受け取ることもあります。この人は「受遺者(じゅいしゃ)」と呼ばれます。
例えば、亡くなった人が遺言で孫や内縁の配偶者に財産を残した場合です。被相続人はあくまで遺言を書いた亡くなった人で、受け取る側の呼び方が変わるだけなんです。
被相続人の情報は、相続の手続きでどう使う?
『亡くなった人の情報なんて、名前さえ書けばいいのでは?』と思いますよね。実は、被相続人の情報は手続きの土台になります。
まず、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めます。これで相続人が誰なのかを確かめるためです。
次に、被相続人の最後の住所が手続きの窓口を決めます。相続税の申告書は被相続人の住所地の税務署に出しますし、相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
そして、被相続人が亡くなった日(相続開始日)が期限の起点です。相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内、相続税の申告は知った日の翌日から10か月以内と決まっています。日付の数え方は相続開始日とはいつのこと?で詳しく見ています。
- 最後の住所(住民票の除票で確認できる)
- 本籍地と、生まれてからの戸籍のつながり
- 亡くなった日
- 財産と借入金のおおまかな内容
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よくある質問
被相続人はなんと読みますか?
「ひそうぞくにん」と読みます。財産を残して亡くなった人のことで、相続の書類では亡くなった人の情報を書く欄に使われます。
被相続人と相続人の違いを簡単に教えてください。
被相続人は亡くなった人、相続人は財産を受け継ぐ人です。父が亡くなって母と子が受け継ぐなら、父が被相続人、母と子が相続人です。
相続を放棄した人も相続人と呼びますか?
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになります。ただし相続税の基礎控除を計算する時の「法定相続人の数」には、放棄した人も数えます。
まとめ
- 被相続人の読み方は「ひそうぞくにん」で、亡くなった人のこと
- 相続人は財産を受け継ぐ人で、配偶者は常に相続人になる
- 子、父母、兄弟姉妹の順番で、家族の形によって相続人が変わる
- 被相続人の戸籍・最後の住所・亡くなった日が、手続きの土台になる




