家庭裁判所で相続の手続きが要るのはどんな時?場面別の流れと費用

家庭裁判所で相続の手続きが要る場面をケース別に確認する記事のアイキャッチ

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相続のことを調べていたら「家庭裁判所に申立て」という言葉が出てきた。『裁判所なんて、うちには関係ないと思っていたのに』と身構える方も多いですよね。

結論から言うと、家族がもめていなくても、家庭裁判所の手続きが要る場面はいくつかあります。この記事では、どんなケースで家庭裁判所に行くのかと、それぞれの流れを見ていきます。

目次

わが家は家庭裁判所の手続きが要る?

このケースではこうなる

例えば、父が亡くなり、机から封をした自筆の遺言書が見つかったケースです。開けずに家庭裁判所へ検認を申し立てます。一方、公正証書遺言や法務局で保管していた遺言書なら検認はいらず、家庭裁判所に行かずに手続きを進められます。

家庭裁判所が関わるのは、主に次の場面です。

ケース手続き理由・注意
借金が多くて引き継ぎたくない相続放棄の申述知った時から3か月以内
自筆の遺言書が見つかった遺言書の検認法務局保管・公正証書なら不要
遺産分割がまとまらない遺産分割調停、その後の審判相続人全員の合意が要る
未成年の子と親が一緒に相続人特別代理人の選任親が子の代わりに分割協議できない
相続人が誰もいない相続財産清算人の選任利害関係のある人が申し立てる
相続の場面ごとに、家庭裁判所の手続きが要るかどうかと、その手続き名が分かれる分岐表の図

申立て先は、多くの手続きで亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。遺産分割調停は相手方の住所地などで申し立てます。

借金があって相続放棄したいケース

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。

費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手です。切手の額は裁判所ごとに違います。戸籍を集める費用もかかります。

例えば、父の借金が多く、母と子2人の3人とも放棄するケースです。申述は1人ずつなので、収入印紙は800円が3人分になります。

全員が放棄すると、次の順位の祖父母や、父の兄弟姉妹に相続権が移ります。親戚に先に伝えておくと、あとで驚かせずに済みます。

プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ限定承認もありますが、相続人全員で共同して3か月以内に申述する必要があります。

『3か月じゃ、借金の全体が分からない』という時もありますよね。その場合は、期限内に期間の伸長を申し立てられます。

放棄を考えている間は、遺品を売ったり預金を使ったりしないでおきましょう。注意点は遺品整理で避けたい行為で確認できます。

自筆の遺言書が見つかったケース

ここが大事なところです。自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認を受けるまで開けずに置いておきます。

検認は収入印紙800円(遺言書1通ごと)で申し立てます。検認の日には相続人に通知が届き、出席した相続人の前で中身を確かめます。

「封筒、開けちゃいけないの?」
「裁判所で開けるのがルールなんだって」

家族でこんな会話になったら、封筒はそのまま保管しておきましょう。法務局の保管制度を使った遺言書と公正証書遺言は、検認がいりません。

検認は遺言書が有効かどうかを決める手続きではありません。中身に納得できない時は、別に話し合いや調停で争うことになります。

遺産分割がまとまらない・未成年の子がいるケース

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。話がつかなければ、家庭裁判所の調停を申し立てます。調停でもまとまらなければ、審判で裁判所が分け方を決めます。

調停の間に生活費が足りない時は、家庭裁判所の判断で預金を仮に受け取れることもあります。払戻しの計算は払戻し制度の計算例で見られます。

未成年の子と母が一緒に相続人になるケース

例えば、夫が亡くなり、妻と未成年の子が相続人になったケースです。母と子は遺産を分け合う立場なので、母が子の代わりに分割協議をすることはできません。

そこで、家庭裁判所に子の特別代理人を選んでもらいます。子が2人なら、特別代理人も子ごとに選びます。

『家族なのに、そこまで必要なの?』と感じますよね。ただ、特別代理人がいないと協議書が整わず、銀行や登記の手続きも止まってしまうんです。

家庭裁判所の手続きの大まかな流れ
  1. 申立書を書き、戸籍などの添付書類を集める
  2. 収入印紙と郵便切手を添えて家庭裁判所に出す
  3. 裁判所からの照会書や期日の連絡に答える
  4. 受理の通知や審判書を受け取り、銀行や登記に使う

遺産分割で調停になりそうで、土地の評価や相続税の額も関わるケースは、弁護士と合わせて税理士にも相談しておくと、申告期限の10か月に慌てずに済みます。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

相続で家庭裁判所に行かないといけないのはどんな時ですか?

相続放棄や限定承認、自筆の遺言書の検認、遺産分割調停、未成年の子の特別代理人選任、相続財産清算人の選任などです。もめていなくても必要になる場面があります。

遺言書の検認はどこに申し立てますか?

亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。収入印紙は遺言書1通につき800円です。

遺産分割調停は弁護士に頼まないとできませんか?

本人でも申し立てられます。相手との交渉や調停の代理を任せたい時は弁護士に相談してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 放棄の申述は知った時から3か月以内。収入印紙800円と郵便切手
  • 自筆の遺言書は開けずに検認へ。法務局保管と公正証書は不要
  • 遺産分割がまとまらなければ調停、その後は審判
  • 未成年の子と親が一緒に相続人なら、特別代理人を選んでもらう
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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