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家族全員で相続放棄をしたのに、亡くなった人の家や借金がそのまま残っている。『この先、誰が片付けるの?』と不安になっている方も多いですよね。
結論から言うと、相続人がいない、または全員が放棄した時に、財産をお金に換えて借金を払い、残りを国庫に帰属させる役が相続財産清算人です。ただ、全員が放棄したら自動的に選ばれる、というものではなく、誰かが申し立てて初めて選ばれます。
相続財産清算人、わが家のケースで必要になる?
例えば、一人暮らしの父が亡くなり、子も父の兄弟も全員が相続放棄したケースです。父名義の家が残っていて、放棄した子がその家を現に占有しているなら、引き渡す相手がいない限り保存の義務が続きます。この状態を終わらせたい時や、債権者がお金を回収したい時に、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てることになります。財産がほとんどなく、誰も困っていないなら、申し立てない家族もいます。
相続財産清算人は、2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名前が変わったものです。今調べると両方の呼び方が出てくるのはそのためで、相続人がいない場合の清算をする人、と覚えておけば大丈夫です。
どんな時に必要になるか、ケースで並べてみます。
| ケース | 清算人は必要? | 理由・注意 |
|---|---|---|
| 相続人が全員放棄し、家や土地が残っている | 必要になることが多い | 誰かが処分しないと名義も管理も宙に浮く |
| 相続人が全員放棄し、預金も不動産もほぼない | 申し立てないこともある | 予納金などの負担に見合わないことがある |
| もともと相続人がいない(独身で親・兄弟もいない) | 財産があれば必要 | 清算のあと、残りは国庫に帰属 |
| 内縁の妻が財産の分与を受けたい | 必要 | 特別縁故者への分与は、清算人の選任が前提 |
| お金を貸していた人が回収したい | 債権者が申し立てる | 清算人から法律に従って支払いを受ける |
| 相続人が1人でもいる | 不要 | その相続人が引き継ぐ |

全員が相続放棄したら、家はどうなる?
『放棄したんだから、もう関係ないはず』と思いますよね。ここが見落としやすいところです。
2023年4月施行の改正で、相続放棄した人でも、その財産を現に占有している場合は、相続人などに引き渡すまで保存する義務があるとされています。全員が放棄すると、その引き渡す相手がいなくなるんです。
「実家の鍵は自分が持ったままなんだけど」
「それなら、清算人が決まるまで管理する立場が続くかもしれないね」
こんな会話になる家族も少なくありません。清算人が選ばれれば、財産はその人に引き継げます。
放棄の判断そのものに迷っている方は、相続放棄をすべき7つのケースから読んでみてください。
全員が放棄するまでの流れ
子が放棄すると親などの直系尊属へ、さらに兄弟姉妹へと、相続権は順に移っていきます。全員がそれぞれ申述して、ようやく相続人がいない状態になります。
順位が下がるたびに必要な戸籍が増えるので、相続放棄の必要書類のケース別リストで、自分の立場の書類を確かめておきましょう。
誰が申し立てて、いくらかかる?
申し立てられるのは、利害関係人と検察官です。利害関係人には、債権者、遺贈を受けた人、特別縁故者などが当たります。
申立先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。
| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 収入印紙 | 800円分 |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに異なる |
| 官報公告料 | 5,582円(家庭裁判所の指示があってから納付) |
| 予納金 | 相続財産で清算人の報酬などをまかなえない時に必要 |

ここで大きいのが予納金です。清算人の報酬は相続財産から払われますが、財産が少なくて払えないと見込まれる時は、申立人が報酬相当額を裁判所に納めることがあります。金額は事案ごとに決まり、公式の一律の金額はありません。
清算人には誰がなる?
資格は要りません。亡くなった人との関係や利害関係を考えて、清算に適した人が選ばれます。弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。
選任されたあとは、どう進む?
裁判所の案内によると、選任後はおおむね次の流れで進みます。
- 家庭裁判所が、清算人が選ばれたことと、相続人を探すことを公告する(6か月以上の期間)
- 清算人が、債権者・受遺者を確認するための公告をする(2か月以上の期間)
- 必要に応じて、裁判所の許可を得て不動産や株を売り、お金に換える
- 債権者や受遺者に支払い、特別縁故者への分与があればその手続きをする
- 残った財産は国庫に帰属する
公告だけでも6か月以上かかるので、申し立ててから終わるまでには時間がかかります。
期間中に相続人が名乗り出なければ、相続人はいないことが確定します。そのあとで債権者への支払いや特別縁故者への分与が進み、最後に残った財産が国のものになる、という順番です。
『家の片付けや鍵の受け渡しはいつになるの?』と気になりますよね。清算人が選ばれた時点で、放棄した人は占有している財産を清算人に引き継げます。全体の終わりを待たなくても、引き継ぎの相談は早めにできるんです。
内縁の妻や介護をしてきた人は受け取れる?
内縁の配偶者は相続人ではありません。ただ、亡くなった人と特別の縁故があった人は、家庭裁判所に申し立てて財産の分与を受けられることがあります。
例えば、長年一緒に暮らした内縁の妻のケースです。相続人がいなければ、まず清算人の選任を申し立て、そのうえで特別縁故者としての分与を申し立てる流れになります。
申し立てる前に考えておきたいこと
『予納金を払ってまで申し立てるべき?』と迷う方もいますよね。判断の目安は、残っている財産の中身と、自分にどんな負担が残るかです。
- 亡くなった人名義の家や土地が残っているか
- 自分がその家を現に占有している(鍵を持っている、住んでいた)か
- お金を払ってもらいたい債権者や、分与を受けたい特別縁故者がいるか
- 預金などの財産で、清算人の報酬をまかなえそうか
不動産の名義がからむ時は、相続登記のケース別の手順もあわせて確認しておくと、全体が見通しやすくなります。
自分は放棄すべきか、清算人の申立てまで要るか、相続税の申告も関わるのか。財産と借金の両方があるケースは、財産の評価も含めて税理士に相談すると、どこまで手続きが要るかを決めやすくなります。
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よくある質問
相続財産管理人と相続財産清算人は何が違うのですか?
相続人がいない場合に財産を清算する役は、2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に名前が変わりました。今の手続きでは相続財産清算人と呼びます。
相続放棄した人も、清算人の選任を申し立てられますか?
申し立てられるのは利害関係人と検察官です。放棄した人が当てはまるかは事情によるので、申立先の家庭裁判所か専門家に確認してみてください。
財産が少ないと、申立人の負担はどうなりますか?
清算人の報酬を相続財産から払えないと見込まれる時は、申立人が報酬相当額を裁判所に納めることがあります。金額は事案ごとに決まります。
まとめ
- 相続人がいない、または全員が放棄した時に、財産を清算するのが相続財産清算人
- 2023年4月の改正で相続財産管理人から名前が変わった
- 放棄しても現に占有している財産は保存義務が残り、清算人に引き継げば手が離れる
- 申し立てるのは利害関係人か検察官。印紙800円・官報公告料5,582円、財産が少なければ予納金
- 相続人を探す公告は6か月以上。内縁の妻などの特別縁故者は、清算人の選任を経て分与を申し立てる




