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子どもがいない夫婦で、夫の両親もすでに他界している。そんな時、夫の兄弟姉妹も相続人になると知って驚く方は少なくありません。
結論から言うと、遺産9,000万円を法定相続分どおりに分けると、妻は0円、夫の兄弟姉妹2人が80万2,500円ずつです。この記事では、その内訳と、遺言があると結果がどう変わるかが分かります。
妻と夫の兄弟2人で9000万円を分けると、いくらかかる?
課税価格9,000万円を配偶者(4分の3)と兄弟姉妹2人(8分の1ずつ)で相続すると、相続税の総額は535万円。配偶者は税額軽減で0円、兄弟姉妹は2割加算込みで80万2,500円ずつ、合計160万5,000円です。
『夫のきょうだいとは、ほとんど付き合いがないのに』と思う方もいますよね。ただ、子も親もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になります。法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。
| 計算の段階 | 配偶者 | 兄 | 妹 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 取得する財産 | 6,750万円 | 1,125万円 | 1,125万円 | 9,000万円 |
| 基礎控除(相続人3人) | 4,800万円 | |||
| 課税遺産総額 | 4,200万円 | |||
| 法定相続分で分けた額 | 3,150万円 | 525万円 | 525万円 | 4,200万円 |
| 速算表をあてた税額 | 430万円 | 52万5,000円 | 52万5,000円 | 535万円 |
| 取得割合で按分 | 401万2,500円 | 66万8,750円 | 66万8,750円 | 535万円 |
| 2割加算・配偶者軽減のあと | 0円 | 80万2,500円 | 80万2,500円 | 160万5,000円 |
配偶者の3,150万円は「5,000万円以下は20%・控除200万円」の段、兄弟姉妹の525万円は「1,000万円以下は10%」の段です。
ここが大事なところです。兄弟姉妹は配偶者と一親等の血族(子・父母)にあたらないので、2割加算がかかります。按分した66万8,750円が、1.2倍の80万2,500円になっているんです。
遺言で「全部妻に」としていたら?
実は、兄弟姉妹には遺留分がありません。夫が「全財産を妻に」と遺言を残していれば、その内容どおりに妻が全部を受け取れます。
| 分け方 | 妻の取得 | 兄弟姉妹の取得(1人あたり) | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり | 6,750万円 | 1,125万円 | 160万5,000円 | 兄弟姉妹は2割加算 |
| 妻2分の1・兄弟姉妹4分の1ずつ | 4,500万円 | 2,250万円 | 321万円 | 兄弟姉妹が160万5,000円ずつ |
| 遺言で妻が全部 | 9,000万円 | 0円 | 0円 | 兄弟姉妹に遺留分はない |
妻が全部受け取る場合、配偶者の税額軽減で税額は0円です。兄弟姉妹に渡す分が増えるほど、2割加算のぶん税額が膨らんでいきます。
遺言がないと、遺産分割協議には兄弟姉妹全員の合意が必要です。付き合いの薄い義理のきょうだいとハンコのやり取りをするのは、思った以上に大変なことも。
例えば、こんな会話になりがちです。
「法律で決まった分はもらえるんですよね?」
「そうなんですが、家は私が住み続けたくて…」
子のいない夫婦なら、元気なうちに遺言を用意しておく意味はとても大きいんです。

夫の兄弟が1人だけ、または甥姪がいる場合は?
兄弟姉妹が1人だけなら、相続人は妻とその1人の2人。基礎控除は4,200万円です。人数ごとの基礎控除は相続人1人〜5人の基礎控除早見表で確かめられます。
| ケース | 法定相続人 | 相続税の総額 | 兄弟姉妹の納付税額 |
|---|---|---|---|
| 兄弟姉妹2人 | 3人 | 535万円 | 80万2,500円ずつ(合計160万5,000円) |
| 兄弟姉妹1人 | 2人 | 650万円 | 195万円(取得2,250万円) |
兄弟姉妹が1人だと、その人の取り分4分の1(2,250万円)に2割加算込みで195万円かかります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(夫の甥・姪)が代わりに相続人になります。甥姪の子までは代襲しません。甥姪も2割加算の対象です。
夫の両親が健在だった場合は相続人の顔ぶれが変わるので、配偶者と親で9,000万円を相続するケースと比べてみてください。
妻が先に知っておきたい手続きのポイント
妻の税額が0円になる場合でも、配偶者の税額軽減は申告しないと使えません。申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
兄弟姉妹が相続人になると、亡くなった夫の出生から死亡までの戸籍に加えて、夫の両親の戸籍まで必要になることがあり、集める書類が増えます。法務局の法定相続情報証明制度を使えば、一覧図の写しを無料で交付してもらえて、銀行や申告の手続きが楽になります。
- 夫の遺言書があるか、法務局に預けていないか
- 夫の兄弟姉妹は何人か、亡くなった人に子(甥姪)がいるか
- 兄弟姉妹と分け方を話し合える関係か
- 10か月の申告期限に間に合いそうか
義理のきょうだいとの連絡、戸籍の取り寄せ、2割加算の計算。妻1人で抱えるには負担が大きいケースです。相続人の人数が多い、甥姪まで広がっている、という時は税理士に頼むとぐっと楽になります。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
夫の兄弟姉妹に相続放棄してもらったら、基礎控除は減りますか?
減りません。相続放棄した人も法定相続人の数に数えるので、兄弟姉妹2人なら基礎控除は4,800万円のままです。
遺言がない場合、妻が全部受け取ることはできますか?
兄弟姉妹全員が遺産分割協議で合意すれば可能です。全員の合意が必要で、まとまらなければ家庭裁判所の調停で話し合うことになります。
自筆の遺言書が見つかったら、すぐ使えますか?
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けてから使います。法務局の自筆証書遺言書保管制度で預けてあったものは、検認が要りません。
まとめ
- 妻と夫の兄弟姉妹2人で遺産9,000万円を法定相続分どおりに分けると、納付税額は兄弟姉妹の合計160万5,000円
- 兄弟姉妹は2割加算の対象で、按分した税額の1.2倍になる
- 兄弟姉妹に遺留分はなく、遺言で妻が全部受け取れば税額は0円
- 妻の税額が0円でも、配偶者の税額軽減を使うには申告が要る




