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父が亡くなり、母と兄弟2人で遺産を受け継ぐことになった。財産をざっと足すと5,000万円くらい、という家庭もありますよね。
結論から言うと、このケースの相続税は法定相続分どおりに分けて合計10万円です。しかも財産の中に生命保険金が入っていれば、0円になることもあります。
この記事では、10万円の内訳と、保険金や自宅の土地がある時に税額と申告の要否がどう変わるかを、ケースごとに見ていきます。
配偶者と子2人で5000万円、相続税はいくら払う?
課税価格の合計5,000万円を、妻1/2・子1/4ずつで分けると、相続税の総額は20万円です。妻は配偶者の税額軽減で0円、子2人が5万円ずつ納めて、家族全体の負担は10万円になります。
相続人は妻と子2人の3人です。基礎控除は3,000万円+600万円×3人で4,800万円になります。
5,000万円との差はわずか200万円です。『それなら、ほぼ税金はかからないのでは』と期待したくなりますよね。『ほとんど基礎控除に収まっているのに、税金はかかるの?』と感じる方も多いはずです。
実は、基礎控除を1円でも超えれば相続税の計算は始まります。ただ、超えた額が小さいので、税額も小さく済むんです。
| ケース | 課税遺産総額 | 納付税額の合計 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 妻と子2人(法定相続分どおり) | 200万円 | 10万円 | 子が5万円ずつ。妻は0円 |
| 子2人だけ(妻が先に亡くなっている) | 800万円 | 80万円 | 基礎控除が4,200万円で、軽減もない |
| 妻と子3人 | 0円 | 0円 | 基礎控除5,400万円に収まる |
子が1人の家庭は配偶者と子1人で5000万円を相続した計算例、子3人なら配偶者と子3人のケースで試算しています。

10万円はどう計算されている?内訳を表で確認
夫が亡くなり、妻と子2人が法定相続分どおりに受け取るケースを、計算の順番どおりに並べます。
| 計算のステップ | 金額 | メモ |
|---|---|---|
| 課税価格の合計 | 5,000万円 | 非課税財産・債務・葬式費用を差し引いた後 |
| 基礎控除 | 4,800万円 | 3,000万円+600万円×3人 |
| 課税遺産総額 | 200万円 | 5,000万円から4,800万円を引く |
| 妻の法定相続分(1/2) | 100万円 | 速算表10%で10万円 |
| 子1の法定相続分(1/4) | 50万円 | 速算表10%で5万円 |
| 子2の法定相続分(1/4) | 50万円 | 速算表10%で5万円 |
| 相続税の総額 | 20万円 | 10万円+5万円+5万円 |
| 妻の納付税額 | 0円 | 配偶者の税額軽減 |
| 子1・子2の納付税額 | 各5万円 | 総額20万円×取得割合1/4 |
| 家族全体の納付税額 | 10万円 |
子1人あたり1,250万円を受け取って、税金は5万円です。受け取る額に比べると、かなり小さな負担ですよね。
ここで気づいてほしいのは、課税価格がもう少し小さければ0円になるという点です。次の章で、そのよくある例を見ていきます。
家族構成や財産の数字を入れ替えて自分で計算したい方は、相続税の計算シミュレーションを自分でやる手順を参考にしてみてください。
生命保険金や自宅の土地があると0円になる?
5,000万円という数字が「財産の合計」の場合、その中身しだいで税額は変わります。特に効くのが、生命保険金の非課税枠と小規模宅地等の特例です。
生命保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数です。このケースでは3人なので1,500万円まで、相続人が受け取った保険金に税金がかかりません。
| ケース | 課税価格 | 納付税額の合計 | 申告 |
|---|---|---|---|
| 預金と自宅で5,000万円 | 5,000万円 | 10万円 | 必要 |
| 預金・自宅4,000万円+相続人が受け取った保険金1,000万円 | 4,000万円 | 0円 | 不要(基礎控除以下) |
| 自宅の土地2,000万円を妻が取得し、小規模宅地等の特例を使う | 3,400万円 | 0円 | 必要(特例を使うため) |
保険金1,000万円は非課税枠1,500万円の内側に収まるので、課税価格は4,000万円です。基礎控除4,800万円以下なので、申告も要りません。
一方、自宅の土地は特例で評価が80%下がり、2,000万円が400万円になります。課税価格は3,400万円で0円ですが、特例を使うので申告が必要なんです。
『どちらも0円なのに、申告が要る・要らないが分かれるの?』と戸惑いますよね。特例や配偶者の税額軽減は、申告して初めて使える仕組みだからです。

なお、相続放棄をした人は保険金を受け取れても、非課税枠は使えません。小規模宅地等の特例も、誰が取得して誰が住んでいるかで使えるかが変わります。要件を満たすかは税理士に確認しておきましょう。
妻が全部受け取ると、二次相続で税金が増える?
妻が5,000万円を全部受け取れば、今回の相続税は0円です。ただ、妻が亡くなった時には、その5,000万円を子2人で相続することになります。
妻は自分の財産を持っておらず、受け取った分が減らないまま二次相続を迎えると仮定して比べてみます。
| 妻の取り分 | 今回の納付税額 | 二次相続(子2人) | 家族の合計 |
|---|---|---|---|
| 5,000万円(全部) | 0円 | 80万円 | 80万円 |
| 4,200万円 | 3万2,000円 | 0円 | 3万2,000円 |
| 2,500万円(法定相続分) | 10万円 | 0円 | 10万円 |
| 0円(子2人で分ける) | 20万円 | 0円 | 20万円 |
二次相続の基礎控除は、子2人なら4,200万円です。妻の取り分をこの額までに収めると、二次相続は0円で済みます。
この試算では、妻が4,200万円を受け取る形が合計3万2,000円でもっとも軽くなりました。逆に、全部を妻に集めると80万円で、もっとも重くなります。
ただし、妻に自分の預金があれば、二次相続の財産はその分増えます。話し合いでは、こんなやり取りがよく出てきます。
「母さんが全部もらえば、今は税金がかからないんでしょ?」<br>「そうだけど、母さんの預金も合わせると、次の時に基礎控除を超えそうなんだ」
子の人数ごとの二次相続の負担は二次相続の相続税早見表で確認できます。
- 生命保険金を誰が受け取ったか(相続人か、それ以外か)
- 保険金を含めた財産の合計と、非課税枠1,500万円を引いた後の課税価格
- 自宅の土地を妻が取得するか、同居の子が取得するか
- 妻自身の預金を足した時、二次相続の基礎控除4,200万円を超えないか
- 特例や配偶者の税額軽減で0円になる時の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)
課税価格が基礎控除4,800万円の近くにある家庭は、保険金や土地の評価しだいで「申告が要るか」まで変わります。財産の中身が多い家庭や、二次相続まで見て分け方を決めたい家庭は、税理士に計算を任せると楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
遺産5000万円を配偶者と子供2人で相続すると、相続税はいくらですか?
法定相続分どおりに分けた場合、相続税の総額は20万円です。配偶者は税額軽減で0円、子2人が5万円ずつ納め、合計は10万円になります。
生命保険金も5000万円に含めて考えるのですか?
相続人が受け取った生命保険金は、500万円×法定相続人の数(このケースは1,500万円)までが非課税です。非課税枠を引いた後の課税価格で計算します。
子2人で分ける割合を変えると、税額の合計は変わりますか?
子の間の割合を変えても、相続税の総額20万円のうち子が受け持つ合計は変わりません。合計が変わるのは、配偶者の取り分を増減させた時です。
まとめ
- 遺産5,000万円を妻と子2人で法定相続分どおりに分けると、子が5万円ずつの合計10万円
- 基礎控除は4,800万円で、課税遺産総額は200万円だけ
- 相続人が受け取った保険金は1,500万円まで非課税で、0円かつ申告不要になる例もある
- 自宅の土地の特例で0円になる時は、申告が必要
- 妻が全部受け取ると、二次相続で子2人に80万円かかる試算になる




