相続税は誰が払う?遺産を多くもらった人と少ない人の負担

兄弟で遺産を分けた時に相続税を誰がいくら負担するかを解説する記事のアイキャッチ

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親の遺産を兄弟で分けることになった。でも、相続税は誰が払うのか、長男がまとめて払うものなのか、よく分からない。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、相続税は遺産をもらった人がそれぞれ、もらった割合に応じて払います。この記事では、兄弟だけのケースと親が残っているケースで、誰がいくら負担するのかを具体的な金額で見ていきます。

目次

相続税は兄弟の誰が払う?長男がまとめて払うの?

このケースの結論

相続税は「家」ではなく「遺産をもらった一人ひとり」にかかります。全員の税額をいったん合計で出してから、実際にもらった割合で分けるので、多くもらった兄弟ほど多く払います。遺産を受け取らなかった人は払いません。

『長男だから全部払わないといけないの?』と心配する声はよく聞きます。ただ、法律上は長男が代表して払う決まりはありません。

計算の流れはこうです。まず家族全体の「相続税の総額」を出します。そのあと、誰がどれだけもらったかの割合で、総額を割り振るんです。これを按分(あんぶん)と呼びます。

ケース誰が払うか理由・注意
兄弟で均等に分けた3人とも同じ額もらった割合が同じなので負担も同じ
長男が実家を継いで多めにもらった長男が一番多く払うもらった割合が大きいほど按分される税額も大きい
次男は何も受け取らなかった次男は0円財産を取得していなければ相続税はかからない
母が多めにもらった母はかからないことが多い配偶者の税額軽減で、一定額まで0円になる

つまり、相続税の負担割合は「遺産の分け方」で決まります。分け方を話し合う時は、税金の負担もセットで考えておくのが大事なんです。

そもそも相続税がかかるかどうかは、遺産の額と相続人の人数で決まります。境目の金額は遺産がいくらから相続税がかかるかで人数別に見られます。

兄弟3人で1億2,000万円を分けたら、誰がいくら?

例えば、父がすでに亡くなっていて、母が亡くなり、子3人が相続するケースで考えてみましょう。遺産の課税価格の合計は1億2,000万円とします。

法定相続人は3人なので、基礎控除は4,800万円です。1億2,000万円から引くと、課税遺産総額は7,200万円。ここから計算した相続税の総額は930万円になります。

この930万円を、もらった割合で分けます。

分け方長男次男長女
均等に3分の1ずつ取得4,000万円・納付310万円取得4,000万円・納付310万円取得4,000万円・納付310万円
長男が半分(実家を継ぐ)取得6,000万円・納付465万円取得3,000万円・納付232万5,000円取得3,000万円・納付232万5,000円
兄弟3人が遺産1億2,000万円を均等に分けた場合と長男が半分取得した場合の、取得額と納付税額を並べた計算シート

ここがポイントです。家族全体で払う930万円は、分け方を変えても同じなんです。変わるのは、その930万円を誰が持つかだけ。

「兄さんが実家をもらうなら、税金も多めに払ってよね」
「そうか、按分だと自分が465万円になるのか」

こんなふうに、取り分と税金をセットで話すと、あとから揉めにくくなります。

実家をもらった長男に現金が無い時は?

ありがちなのが、長男が実家を継いだものの、手元に現金がほとんど無いケースです。実家は売らない限りお金になりませんよね。

その場合は、預金を長男に多めに回して税金分を確保する、という分け方もあります。実家だけを継ぐと税金だけが重くのしかかるので、分け方の段階で現金の配分も決めておきましょう。

不動産ばかりで払えない時の方法は、不動産ばかりで現金がない時の相続税の払い方でケース別にまとめています。

母が健在なら、兄弟の負担はどう変わる?

次は、父が亡くなり、母と子2人が相続するケースです。課税価格の合計は1億円とします。

法定相続人は3人で、基礎控除は4,800万円。課税遺産総額は5,200万円で、相続税の総額は630万円です。

実は、母(配偶者)には「配偶者の税額軽減」があります。取得した財産が1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、相続税はかかりません。

ケース母長男次男家族の納付合計
法定相続分どおり(母2分の1)取得5,000万円・0円取得2,500万円・157万5,000円取得2,500万円・157万5,000円315万円
長男が多め(母4分の1・長男2分の1)取得2,500万円・0円取得5,000万円・315万円取得2,500万円・157万5,000円472万5,000円

母の取り分を減らすと、0円で済んでいた部分が子に移るので、家族全体の税金が増えます。今回のケースでは157万5,000円の差です。

『じゃあ母に全部渡せば得なの?』と思いますよね。ただ、母が亡くなった時の相続(二次相続)では配偶者の税額軽減が使えません。そのため、目先の税金だけで決めないほうがいいんです。

注意したいのは、母の税額が0円でも申告は必要なことです。配偶者の税額軽減は、申告して初めて使えます。

親も子もいなくて兄弟が相続する時は2割増し?

親も子もいない人が亡くなり、兄弟姉妹が相続するケースもあります。この場合、兄弟姉妹の相続税は2割加算の対象です。

例えば、子のいない独身の兄が亡くなり、弟と妹の2人が遺産6,000万円を半分ずつ相続するケース。基礎控除は4,200万円で、相続税の総額は180万円です。

本来は90万円ずつですが、2割加算で1人108万円になります。2人合わせて216万円です。

相続する人2割加算理由・注意
配偶者・子・父母なし配偶者と一親等の血族は対象外
兄弟姉妹・甥姪あり一親等の血族ではないため
孫養子あり代襲相続人の孫は対象外

兄弟が相続人になると、思ったより税金が重くなることも。誰が相続人になるかはどこまでの親族が相続人になるかの図解で確認できます。

誰かが立て替えてまとめて払ってもいい?

相続税は、相続人ごとに自分の分を納めるのが基本です。ただ、実際には「長男がまとめて払っておく」という家族もいますよね。

ここで知っておきたいのが、連帯納付義務です。相続税法の第34条では、同じ人から財産を取得した全員が、受けた利益の額を限度に、互いの相続税について連帯して納める責任を負うとされています。

つまり、兄弟の誰かが自分の分を払わないと、ほかの兄弟に請求が来ることがあるんです。

『自分の分はきちんと払ったのに』と感じるかもしれません。ただ、もらった額の範囲で責任を負う仕組みなので、兄弟全員が期限内に納めたかを確かめておくと安心です。

一方で、ほかの兄弟の分を代わりに払うと、その分を贈与したと見られるおそれもあります。立て替える時は、あとで精算する約束を書面に残すなど、扱いを税理士に確認しておきましょう。

兄弟で相続税を払う前のチェック
  • 遺産の分け方と、各自の税額の按分を全員で確認した
  • 実家や土地を継ぐ人に、税金分の現金が回っているか確かめた
  • 母の税額が0円でも、申告が必要かを確認した
  • 誰かが立て替える場合、精算の約束を書面にした
  • 申告と納付の期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)を共有した

兄弟で分け方の意見が割れている、実家や土地がある、母がいて二次相続まで考えたい。こうしたケースは、税額の按分と分け方を一緒に考えてくれる税理士に頼むと楽です。

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よくある質問

相続税は長男がまとめて払うものですか?

いいえ。相続税は遺産をもらった人がそれぞれ、もらった割合に応じて払います。長男が代表して払う決まりはありません。

遺産を受け取らなかった兄弟にも相続税はかかりますか?

財産を取得していなければかかりません。ただし基礎控除の人数には数えます。

兄弟の1人が相続税を払わないと、ほかの兄弟に影響はありますか?

あります。相続税法の連帯納付義務により、受けた利益の額を限度に、ほかの相続人が納めるよう求められることがあります。

まとめ

この記事の要点
  • 相続税は遺産をもらった人が、もらった割合に応じて払う
  • 子3人・1億2,000万円なら総額930万円で、均等なら310万円ずつ、長男が半分なら長男465万円
  • 母と子2人・1億円なら、法定相続分どおりで家族の納付は315万円、母の取り分を減らすと472万5,000円
  • 兄弟姉妹・甥姪が相続すると2割加算がかかる
  • 立て替えは贈与と見られることがあるので、精算の約束を残す
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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