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路線価図を開いたら、道路の上に「300C」「215D」のような数字とアルファベットが並んでいた。『このCとかDって何?』と手が止まった方も多いはずです。
結論から言うと、数字は1㎡あたりの路線価(千円単位)、アルファベットは借地権割合です。土地を貸し借りしている時に、評価額を分けるのに使います。
この記事では、記号の読み方と、借地の家・貸している土地などケースごとの使い方が分かります。
「300C」はどう読む?
「300C」は、1㎡あたりの路線価が30万円で、借地権割合が70%という意味です。アルファベットはAが90%で、Gの30%まで10%ずつ下がります。
路線価は千円単位で書かれています。だから「300」は300千円、つまり30万円です。「215D」なら1㎡あたり21万5,000円で、借地権割合は60%になります。
| 記号 | 借地権割合 | 記号 | 借地権割合 |
|---|---|---|---|
| A | 90% | E | 50% |
| B | 80% | F | 40% |
| C | 70% | G | 30% |
| D | 60% |
記号は路線価図の上の説明部分にも一覧で載っています。『毎回覚えておかないといけないの?』と心配しなくても大丈夫です。図を見れば確かめられます。
路線価が付いていない倍率地域では、評価倍率表の「借地権割合」欄に数字で書いてあります。倍率地域の見方は倍率方式の評価を例で説明した記事で確認できます。
2つ以上の道路に面している土地は、原則として正面の路線価に書いてある借地権割合を使います。路線価地域と倍率地域の境目にある土地も、原則は路線価地域の正面路線価の記号を見ます。
借地の家と、貸している土地では使い方が逆?
ここが大事なところです。同じ借地権割合でも、土地を借りている側か貸している側かで、かけ方が逆になります。
例えば、路線価「300C」の道路に面した150㎡の土地で見てみます。奥行などの補正は無いものとし、自用地としての評価額は4,500万円とします。
| ケース | 計算 | 評価額 | 理由・注意 |
|---|---|---|---|
| 親が土地を借りて家を建てていた(借地権) | 4,500万円 × 70% | 3,150万円 | 借りている権利が相続財産になる |
| 親が土地を人に貸していた(貸宅地) | 4,500万円 ×(1 − 70%) | 1,350万円 | 貸している分だけ評価が下がる |
| 親がアパートを建てて全室貸していた(貸家建付地) | 4,500万円 ×(1 − 70% × 30%) | 3,555万円 | 借家権割合30%もかけ合わせる |
| 親が自宅の敷地として使っていた(自用地) | 4,500万円 | 4,500万円 | 借地権割合は使わない |
例えば、こんな会話になることがあります。
「父の家、土地は地主さんのものだから、相続財産は建物だけだよね?」
「借地権も財産になるんだって。Cの地域なら土地の評価の7割だよ」
借地の上の家を相続する時は、建物だけでなく借地権の評価も忘れないようにしておきましょう。
- 土地の賃貸借契約書(普通の借地か、定期借地か)
- 地代を受け取っていた、または払っていた記録
- 亡くなった年の路線価図か評価倍率表
- 土地の面積が分かる登記簿や測量図

記号が違うと、評価はどれくらい変わる?
借地権割合は、借地の事情が似ている地域ごとに決められています。同じ自用地4,500万円でも、記号が違えば貸宅地の評価は大きく変わります。
| 記号 | 借地権の評価額 | 貸宅地の評価額 |
|---|---|---|
| A(90%) | 4,050万円 | 450万円 |
| C(70%) | 3,150万円 | 1,350万円 |
| E(50%) | 2,250万円 | 2,250万円 |
| G(30%) | 1,350万円 | 3,150万円 |
『地主側の評価が450万円まで下がることもあるの?』と驚きますよね。借地人の権利が強い地域ほど、地主の持ち分は小さく評価されるんです。
ただし、借地権の取引慣行が無いと認められる地域にある貸宅地は、借地権割合を20%として計算します。また、定期借地権の土地は計算の仕方が別なので、契約書の種類を確かめておきましょう。
アパートの敷地の計算は、借家権割合で貸家の評価が下がる理由で詳しく見られます。
借地や貸している土地は、契約の内容や地代の状況で評価の判断が分かれやすいところです。借地の上の家を相続する人、地主として何か所も土地を貸している人は、税理士に頼むと楽です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
自宅の敷地でも借地権割合は使いますか?
自分で使っている土地(自用地)なら使いません。人に貸している、または人から借りている時に使う割合です。
路線価図はどこで見られますか?
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で、年分・都道府県・市区町村を選ぶと見られます。亡くなった年の年分を選んでおきましょう。
角地のように2つの道路に面している土地は、どの記号を見ますか?
原則として、正面の路線価に書いてある借地権割合を使います。どちらが正面になるかは路線価や形で決まるので、迷ったら税理士に確認してみてください。
まとめ
- 「300C」は1㎡あたり路線価30万円・借地権割合70%の意味
- 記号はAが90%で、Gの30%まで10%ずつ下がる
- 借地権は自用地 × 借地権割合、貸宅地は自用地 ×(1 − 借地権割合)
- 自用地4,500万円・Cの地域なら、借地権3,150万円・貸宅地1,350万円
- 倍率地域は評価倍率表の借地権割合欄を見る





