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父の入院費の請求が亡くなった後に届いた。葬儀にもお金がかかった。『これって相続税の計算で引けるの?』と気になりますよね。
結論から言うと、亡くなった時点で残っていた借金や未払金、葬式の費用は、遺産から差し引けます。これを債務控除といいます。この記事では、引けるもの・引けないものの一覧と、引いた後に税額がどう変わるかをケースで見ていきます。
債務控除で引けるもの・引けないものは?
子2人が7,500万円の遺産を相続し、借入金600万円・未払いの入院費100万円・葬式費用300万円を負担したケース。合わせて1,000万円を引くと課税価格の合計は6,500万円になり、相続税の総額は395万円から245万円に下がります。香典返しや四十九日の費用は引けません。
国税庁の説明をもとに、よく出てくる費用を並べると次のとおりです。
| 費用 | 引けるか | ポイント |
|---|---|---|
| 借入金(ローン・カードローンなど) | 引ける | 亡くなった時に残っていた分 |
| 未払金(入院費・生活費の未払いなど) | 引ける | 確実と認められるもの |
| 亡くなった人の所得税などで、死後に納めることになった税金 | 引ける | 準確定申告で納める所得税など |
| 火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の搬送費 | 引ける | 葬式費用として |
| お寺への読経料などのお礼 | 引ける | 葬式費用として |
| 香典返しの費用 | 引けない | |
| 初七日・四十九日など法事の費用 | 引けない | |
| 墓石・墓地の購入費、墓地を借りる費用 | 引けない | |
| 生前に買ったお墓の未払代金 | 引けない | お墓が非課税財産のため |
| 相続人の責任で生じた延滞税・加算税 | 引けない |

『お墓は葬式に関係あるのに、だめなんですか?』と思いますよね。実は、お墓や仏壇はそもそも相続税がかからない財産なので、それに関わる支払いも引けないんです。非課税になる物は相続税の非課税財産とは?で確認できます。
出典: 国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務、No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
債務控除で税額はどれくらい変わる?
子2人・7,500万円のケース
例えば、母が先に亡くなり、父の遺産7,500万円を子2人が半分ずつ相続するケース。基礎控除は4,200万円です。
| 計算 | 債務控除なし | 債務控除あり |
|---|---|---|
| 財産の合計 | 7,500万円 | 7,500万円 |
| 引くもの | 0円 | 借入金600万円・入院費100万円・葬式費用300万円 |
| 課税価格の合計 | 7,500万円 | 6,500万円 |
| 課税遺産総額 | 3,300万円 | 2,300万円 |
| 相続税の総額 | 395万円 | 245万円 |
| 子1人あたり | 197万5,000円 | 122万5,000円 |
1,000万円を引けたことで、総額は150万円下がりました。領収書や請求書を残しておくだけで、これだけ変わることもあるんです。
妻と子1人・4,800万円のケース
例えば、夫の遺産4,800万円を妻と子1人が相続し、借入金500万円と葬式費用200万円があるケース。基礎控除は4,200万円です。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税の総額 | 申告 |
|---|---|---|---|
| 債務控除を入れない | 4,800万円 | 60万円 | 必要 |
| 債務控除を入れる | 4,100万円 | 0円 | 特例を使わずに基礎控除以下なので不要 |
「借金があるのに、財産だけで相続税を計算していました」
「借金や葬式費用を引くと、基礎控除を下回ることもあるんです。まずは全部書き出してみてください」
引く時に気をつけることは?
- 借入金の残高証明や請求書など、亡くなった時点の金額が分かる書類を集める
- 葬式費用の領収書を残す。お寺へのお礼など領収書が出ないものはメモを残す
- 誰が負担したかを決める(負担した人の課税価格から引く)
引いた人の課税価格が下がるので、相続税の按分にも響きます。割り振りの仕組みは按分割合とは?で詳しく見ています。
借入金が多くて相続放棄も迷っている、葬式費用か法事の費用か判断がつかない。そんなケースは、申告とあわせて税理士に確認すると安心です。引けるかどうかの個別の判断も相談できます。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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よくある質問
四十九日の法要の費用は債務控除で引けますか?
引けません。初七日や四十九日など法事の費用は、葬式費用に含まれないとされています。
亡くなった後に届いた入院費の請求は引けますか?
亡くなった時点で支払っていなかった入院費は、亡くなった人の未払金として引けます。請求書や領収書を残しておきましょう。
お墓のローンが残っている場合は引けますか?
生前に買ったお墓の未払代金は引けません。お墓は非課税財産なので、それに関わる債務も差し引けない扱いです。
まとめ
- 借入金・未払金・亡くなった人の未払いの税金・葬式費用は引ける
- 香典返し・法事の費用・墓石や墓地の購入費・お墓の未払代金は引けない
- 子2人・7,500万円のケースでは、1,000万円を引いて総額が395万円から245万円に
- 引くと基礎控除を下回り、申告が不要になるケースもある





