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夫が亡くなり、妻と子ども3人で遺産6,000万円を分けることになった。そんな時、まず気になるのは「税金はいくらかかるの?」ですよね。
結論から言うと、法定相続分どおりに分けると家族全体で納める相続税は30万円です。この記事では、計算の流れと、分け方を変えると税額がどう動くかを順に見ていきます。
配偶者と子3人で6,000万円なら相続税はいくら?
相続人が4人なので基礎控除は5,400万円。6,000万円との差は600万円だけです。法定相続分どおり(妻1/2・子ども各1/6)に分けると、相続税の総額は60万円。妻は配偶者の税額軽減で0円になり、子ども3人が10万円ずつ、合計30万円を納めます。
『6,000万円もあるなら、何百万円もかかるのでは…』と心配する方も多いはずです。
実は、相続人が4人いるこのケースは、基礎控除の枠がかなり大きいんです。相続人1人あたり600万円ずつ枠が増えるので、子どもが3人いることが効いています。
ただ、0円ではありません。600万円分だけは課税されるので、申告と納税の準備は必要です。
計算の流れを順番に見てみましょう
課税価格の合計(財産から借入金や葬式費用、非課税分を引いた後の金額)が6,000万円だったとして計算します。
| 手順 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 1. 課税価格の合計 | 財産 − 債務・葬式費用など | 6,000万円 |
| 2. 基礎控除 | 3,000万円 + 600万円 × 4人 | 5,400万円 |
| 3. 課税遺産総額 | 6,000万円 − 5,400万円 | 600万円 |
| 4. 妻の法定相続分 | 600万円 × 1/2 = 300万円 × 10% | 30万円 |
| 5. 子ども1人の法定相続分 | 600万円 × 1/6 = 100万円 × 10% | 10万円(3人分で30万円) |
| 6. 相続税の総額 | 30万円 + 10万円 × 3人 | 60万円 |
| 7. 各人の納付額 | 総額60万円を実際の取得割合で分ける | 妻0円・子ども各10万円 |
4と5は「法定相続分どおりに分けたと仮定した場合」の計算です。実際の分け方とは関係なく、まず家族全体の税額を出すための手順なんです。
その総額60万円を、実際に受け取った割合で分けます。妻は1/2を受け取るので本来30万円ですが、配偶者の税額軽減でこれが0円になります。
『じゃあ妻が全部もらえば0円?』と思いますよね。今回の相続だけを見ればその通りです。ただ、そこには次の相続の話が関わってきます。

妻の取り分を変えると税額はどう変わる?
同じ6,000万円でも、分け方で今回の税額は大きく変わります。さらに、妻が亡くなった時の相続(二次相続)では、妻が受け取った財産に子ども3人で相続税がかかります。
下の表は、妻自身の財産がなく、受け取った財産がそのまま残ったと仮定した単純計算です。
| ケース | 今回の相続税 | 妻の相続(二次相続)の相続税 | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(妻3,000万円・子ども各1,000万円) | 30万円 | 0円(3,000万円は基礎控除4,800万円以下) | 30万円 |
| 妻が4,500万円・子ども各500万円 | 15万円 | 0円(4,500万円は基礎控除4,800万円以下) | 15万円 |
| 妻が全部(6,000万円) | 0円 | 120万円 | 120万円 |
| 子ども3人だけで各2,000万円 | 60万円 | 0円(妻の取得なし) | 60万円 |
ここが大事なところです。今回だけ見ると「妻が全部」が0円で軽く見えますが、2回分を合わせると重くなります。
二次相続では妻がいないので相続人は子ども3人だけになり、基礎控除は4,800万円に下がります。配偶者の税額軽減も使えません。
実際には、妻の年齢や手元の預金、住まいの事情で最適な分け方は変わります。例えばこんな会話になる家族も多いです。
「お母さんの老後資金は多めに残したほうがいいよね」
「でも、次の相続で税金が増えるなら、今のうちに子どもにも少し分けておこうか」
数字だけで決めず、妻の生活費を確保したうえで二次相続の税額も並べて比べてみてください。
自宅や生命保険があると0円になることも
このケースは課税遺産総額が600万円と小さいので、特例や非課税枠で0円になりやすいのも特徴です。
| ケース | 課税価格の合計 | 相続税 | 申告 |
|---|---|---|---|
| 財産6,000万円、特例なし | 6,000万円 | 合計30万円(法定相続分どおり) | 必要 |
| 自宅の土地2,000万円に小規模宅地等の特例(80%減額)を使う | 4,400万円 | 0円 | 必要(特例を使うため) |
| 6,000万円のうち600万円が妻受取の生命保険金 | 5,400万円 | 0円 | 不要(基礎控除以下) |
小規模宅地等の特例は、自宅の土地なら330㎡まで評価額を80%減らせる制度です。妻が自宅の土地を相続するなら使える可能性が高いですが、要件を満たすかは税理士に確認を。
生命保険金は「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税なので、このケースでは2,000万円まで枠があります。
注意したいのは、特例を使って0円になった場合です。『税金がゼロなら何もしなくていい』と思いがちですが、特例も配偶者の税額軽減も、申告して初めて使えます。
期限は亡くなった日の翌日から10か月以内です。0円でも申告書の提出は忘れないようにしておきましょう。
相続人が4人いると、遺産分割の話し合いや書類の取りまとめに意外と時間がかかります。自宅の土地がある、二次相続まで考えて分け方を決めたい、という場合は、相続税に強い税理士に一度計算してもらうと安心です。
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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道
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相続人の人数と基礎控除の関係は相続人1人〜5人の基礎控除の早見表で確認できます。子どもが2人のケースは配偶者と子2人で6,000万円を相続するケースと比べてみてください。
よくある質問
配偶者と子ども3人で6,000万円なら、相続税の申告は必要ですか?
必要です。基礎控除5,400万円を600万円上回るため、特例を使わなければ相続税がかかります。特例や配偶者の税額軽減で0円になる場合も、申告が必要です。
子どもの1人が相続放棄をしたら基礎控除は減りますか?
減りません。相続放棄した人も法定相続人の数に数えるので、基礎控除は5,400万円のままです。ただし放棄した子どもは生命保険金の非課税枠を使えません。
母が全部相続すれば税金は0円ですよね?
今回の相続は0円になります。ただし母が亡くなった時に子ども3人で相続すると、母の財産がそのまま6,000万円残っていた場合120万円の相続税がかかります。2回分を合わせて比べるのがおすすめです。
まとめ
- 配偶者と子3人なら基礎控除は5,400万円。6,000万円との差は600万円だけ
- 法定相続分どおりなら相続税の総額は60万円、実際の納付は子ども各10万円の合計30万円
- 妻が全部受け取ると今回は0円でも、二次相続まで含めると合計が増えることがある
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減で0円になっても申告は必要
自分の家族構成で計算し直したい方は相続税の計算を自分でやる手順も参考にしてみてください。




