遺産6000万円を子2人と孫養子1人で相続したら相続税はいくら?計算例

遺産6000万円を子2人と孫養子1人で相続した時の相続税を計算する記事のアイキャッチ

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親が孫を養子にしていて、遺産はだいたい6,000万円。『孫が入ると税金は増えるの?減るの?』と気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、このケースの相続税は3人の合計で128万円です。孫養子がいない場合より52万円少なくなります。

この記事では、計算の流れと、孫の取り分を変えた時に税額がどう動くかを順番に見ていきます。

目次

遺産6000万円を子2人と孫養子1人で分けたら相続税はいくら?

このケースの結論

課税価格6,000万円・相続人が子2人と孫養子1人なら、基礎控除は4,800万円です。相続税の総額は120万円で、孫養子には2割加算がかかるため、納める額の合計は128万円になります。

ここでの「遺産6,000万円」は、借入金や葬式費用、非課税の枠を差し引いた後の金額(課税価格の合計)として計算しています。

孫養子は、法律上は子と同じ立場の相続人です。法定相続分も子と同じで、3人で3分の1ずつになります。

計算の流れを表にまとめました。

計算の段階金額ポイント
課税価格の合計6,000万円債務・葬式費用などを引いた後
法定相続人の数3人子2人+孫養子1人
基礎控除4,800万円3,000万円+600万円×3人
課税遺産総額1,200万円6,000万円から4,800万円を引く
法定相続分で分けた額各400万円1,200万円を3分の1ずつ
速算表で出す税額各40万円400万円×10%
相続税の総額120万円40万円×3人
子1人目の納付額40万円2,000万円を取得
子2人目の納付額40万円2,000万円を取得
孫養子の納付額48万円40万円に2割加算
納付額の合計128万円
子2人と孫養子1人が遺産6000万円を相続する場合の計算シート

孫養子がいない場合と比べると、いくら変わる?

『孫を養子にしたのは節税のためだったけど、本当に得なの?』と思いますよね。

同じ6,000万円を子2人だけで相続した場合と並べてみます。

ケース基礎控除納付額の合計理由・注意
子2人+孫養子1人4,800万円128万円人数が増え、1人あたりの税率も下がる
子2人だけ4,200万円180万円課税遺産総額が1,800万円になる

差は52万円です。基礎控除が600万円増えることに加えて、1人あたりの取り分が小さくなり、10%の税率で収まるのが効いています。

ただ、孫養子の分は2割加算で48万円になっています。孫養子が多く取るほど、2割加算の分だけ合計が増えることは覚えておきましょう。

なお、実子がいる場合、基礎控除の人数に入れられる養子は1人までです。孫を2人養子にしていても、このケースの人数は3人のままです。

孫の取り分を変えると税額はどう動く?

3人の分け方を変えた時の納付額を比べてみます。遺産の合計は同じ6,000万円です。

分け方子1人目子2人目孫養子合計
3分の1ずつ(各2,000万円)40万円40万円48万円128万円
子が4割ずつ・孫2割48万円48万円28.8万円124.8万円
子が半分ずつ・孫は0円60万円60万円0円120万円

実は、孫養子が何も受け取らなくても、基礎控除の人数は3人のままです。相続人であることに変わりはないからなんです。

ただ、税額だけで分け方を決めると、家族の中で話がこじれることも。

「孫の分はゼロでいいよね」
「でも、それなら何のために養子にしたの?」

こんなやり取りになりがちなので、税額の差と、それぞれの気持ちを並べて話し合ってみてください。

孫養子がまだ18歳未満なら

孫養子が18歳未満なら、未成年者控除が使えます。控除額は、18歳になるまでの年数×10万円です。

例えば10歳なら80万円です。このケースの孫養子の税額48万円を上回るので、本人の納付額は0円になります。控除しきれない分の扱いは、税理士に確認しておきましょう。

申告の前に気をつけたいこと

『計算上は128万円なら、自分たちで申告できそう』と考える方もいるはずです。

ただ、6,000万円前後のケースは、自宅の土地の評価や小規模宅地等の特例で、課税価格そのものが大きく動きます。特例が使えるかは同居の状況などの要件次第なので、要件を満たすかは税理士に確認を。

また、孫養子も相続で財産を受け取るなら、亡くなる前の一定期間の贈与が相続財産に足し戻されます。孫に毎年贈与していた場合は、その分も確認が要ります。

申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。基礎控除の考え方は相続人の人数別の基礎控除の早見表、自分で数字を入れて試すなら相続税の計算を自分でやる手順も参考にしてみてください。

孫養子がいて2割加算がからむケースや、土地の評価が必要なケースは、計算と申告を税理士に任せると楽です。

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よくある質問

孫養子がいると基礎控除はいつでも増えますか?

実子がいる場合、基礎控除の人数に入る養子は1人までです。このケースでは子2人+孫養子1人の3人で、基礎控除は4,800万円になります。

亡くなった子の代わりに相続する孫も2割加算ですか?

いいえ。子が先に亡くなっていて孫が代わりに相続する場合(代襲相続)は2割加算の対象外です。孫養子の場合は対象になります。

孫養子が相続放棄したら基礎控除は減りますか?

減りません。相続放棄した人も基礎控除の人数に数えます。このケースでは3人のまま4,800万円です。

まとめ

この記事の要点
  • 遺産6,000万円を子2人と孫養子1人で相続すると、基礎控除4,800万円、相続税の総額120万円
  • 孫養子の分は2割加算がかかり、3分の1ずつなら納付額の合計は128万円
  • 子2人だけの場合(合計180万円)より52万円少ない
  • 孫の取り分が少ないほど合計は下がり、孫が0円でも基礎控除の人数は変わらない
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相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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