配偶者と子3人が遺産4000万円を相続するケースの相続税額と内訳

配偶者と子3人が遺産4000万円を相続するケースの相続税を解説する記事のアイキャッチ

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夫が亡くなり、残された財産はおよそ4000万円。相続するのは妻と子ども3人。『家族4人だと、税金はどれくらいかかるの?』と心配になりますよね。

結論から言うと、このケースの相続税は0円です。この記事では0円になる理由と、財産を評価し直して金額が増えた場合、そして妻が亡くなった後の相続まで、数字で確かめていきます。

目次

配偶者と子3人で遺産4000万円、相続税はいくら?

このケースの結論

配偶者と子3人が相続人なら、基礎控除は5,400万円です。遺産4000万円はその内側に収まるので、相続税は0円、申告も要りません。

ここでいう4000万円は、借入金や葬式費用を引いた後の金額(課税価格の合計)です。

基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で決まります。相続人が4人いるので、5,400万円まで税金がかかりません。

4000万円との差は1,400万円あります。かなりゆとりがあるケースなんです。

0円になる計算の流れ

配偶者の法定相続分は1/2、子3人は残りの1/2を3等分して1/6ずつです。順に追ってみます。

計算の段階金額メモ
課税価格の合計4000万円債務・葬式費用を引いた後
基礎控除5,400万円3,000万円+600万円×4人
課税遺産総額0円4000万円が基礎控除を下回る
法定相続分ごとの税額0円配偶者1/2・子1/6ずつ
相続税の総額0円
各人の納付額0円誰がどれだけ取っても0円
配偶者と子3人が遺産4000万円を相続する場合の家系図と取り分

課税遺産総額が0円なので、配偶者の税額軽減を使うまでもありません。妻が全部を受け取っても、子3人で分けても、税額は0円のままです。

子が1人や2人の家と比べると、相続人の多さが効いているのが分かります。詳しくは相続人の人数別の基礎控除の早見表で確かめてみてください。

財産を洗い出したら4000万円を超えていたら?

『うちは4000万円くらいだと思っていたけど、本当に合ってる?』という方もいますよね。実は、土地を路線価で評価し直したり、家族名義の預金が名義預金と見られたりして、金額が増えることがあります。

配偶者と子3人のまま、遺産額ごとに比べてみました。いずれも法定相続分どおりに分けた場合です。

課税価格の合計課税遺産総額相続税の総額配偶者の納付額子1人の納付額
4000万円0円0円0円0円
5,400万円0円0円0円0円
6000万円600万円60万円0円10万円
7000万円1,600万円159万9,800円0円26万6,600円

6000万円になると、総額は60万円です。配偶者は税額軽減で0円になり、子3人が10万円ずつ納めます。

ここが大事なところです。配偶者の税額軽減で0円になる場合も、申告をしないと軽減は受けられません。 4000万円なら申告不要でも、6000万円なら申告が要るんです。

妻が全部受け取ると、次の相続で税金が出ることも

『子どもたちはまだいいと言っているし、全部お母さんに』という家も多いはずです。今回の相続はそれでも0円ですが、妻が亡くなった時の相続(二次相続)も見ておきましょう。

二次相続の相続人は子3人だけになり、基礎控除は4,800万円に下がります。例えば、妻にもともと自分の財産が2000万円あるケースで比べてみます。

今回の分け方のケース今回の相続税妻の財産(二次相続時)二次相続の相続税理由・注意
妻が4000万円を全部受け取る0円6000万円120万円基礎控除4,800万円を1,200万円超える
妻2000万円、子3人で2000万円0円4000万円0円基礎控除4,800万円の内側
今回の分け方ごとに二次相続の税額が変わる様子を示した分岐表

今回の税額はどちらも0円でも、次の相続で120万円の差が出る計算です。妻の生活費や住まいを最優先にしつつ、子にも一部を渡しておく分け方も考えてみてください。

二次相続まで含めた試算は、相続税の計算を自分でやる手順を見ながら家族の数字を入れてみると分かりやすいですよ。

このケースで気をつけたいこと

相続税がかからなくても、手続きはあります。例えばこんな会話が出てきやすいんです。

「税金がかからないなら、何もしなくていいんだよね?」
「家の名義を変える相続登記は、3年以内にやらないといけないらしいよ」

配偶者と子3人で遺産4000万円を相続する前に
  • 4000万円は、借入金と葬式費用を引いた後の金額か
  • 土地を路線価や倍率方式で評価し直しても5,400万円以下か
  • 家族名義の預金で、実は亡くなった人のお金だったものはないか
  • 生命保険金は非課税枠2,000万円(500万円×4人)の範囲か
  • 自宅の相続登記を、取得を知った日から3年以内に済ませるか

遺産分割協議は4人全員の合意が必要です。子の誰かが遠くに住んでいる、土地の評価が分からない、二次相続まで考えて分けたい。そんな家は、税理士に一度試算してもらうと安心です。

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わが家のケースは、相続に強い税理士に聞くのが近道

相続税がかかりそう、土地や自宅がある、相続人が多い、期限が近いといったケースでは、相続税に詳しい税理士に早めに相談すると安心です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

配偶者と子3人で遺産4000万円なら、相続税の申告は必要ですか?

必要ありません。基礎控除5,400万円以下なので相続税は0円で、申告もしなくて大丈夫です。

子の1人が相続放棄したら、基礎控除は減りますか?

減りません。相続放棄した人も法定相続人の数に入るので、基礎控除は5,400万円のままです。

死亡保険金を受け取った場合も0円のままですか?

相続人が受け取った保険金は、500万円×4人の2,000万円まで非課税です。超えた分だけを遺産に足して、5,400万円以下かを確かめましょう。

まとめ

この記事の要点
  • 配偶者と子3人で遺産4000万円なら、基礎控除5,400万円の内側で相続税は0円
  • 0円で申告も不要。ただし評価し直して6000万円なら総額60万円で申告が要る
  • 妻が全部受け取ると、妻の財産次第で二次相続に120万円かかる例も
  • 生命保険金の非課税枠は2,000万円
相続ケース案内

相続ケース案内 編集部

家族構成や財産の状況ごとに、相続・相続税がどうなるかを公的機関の公開情報をもとに解説しています。 公式サイト

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